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資料1-1 課題と論点に対する構成員の意見・ヒアリング内容を踏まえた これまでの議論の整理(案) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59007.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第4回 6/20)《厚生労働省》
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消費者目線での入居委託業務の適正化に関して、まずは紹介事業者とホーム運営事業
者との間での契約を明確にする必要があるのではないか。



不動産であれば仲介会社が契約書とか重要事項説明書に押印をして、責任所在をはっ
きりさせるというプロセスがあるが、紹介会社のほうには適用されていない。紹介会
社においても同様の責任の持ち方をしたほうがよいとは思うが、重要事項説明をする
責任を求めるところまで持って行くかについては相当な議論が必要。



ご本人の疾患や状態によって手数料が決まるというのは社会保障の観点からするとい
かがなものか。



医療のサービスは区分支給限度基準額もなく、自己負担も安いため、高額紹介料のタ
ーゲットとされているかと思うが、あまりに不当な高額紹介料については是正すべき
ではないか。



紹介事業者は任意事業であり、高住連より行動指針遵守項目が規定されているが、こ
れらの内容を直接紹介事業者が対応するよう、届出制や登録制にするなどの対応が必
要ではないか。



紹介事業者が利用者に対して自らの立場説明を行い、自分の権限をはっきりさせてお
くことは透明性の確保の観点から重要。手数料の説明をするかどうかについては、関
係者が意見を出しつつ、行政のチェックも入れて議論していく場が必要。



高住連で届出公表制度が設立されたところ、紹介事業の同業他社からは、将来的には
国が認める資格制度のようなものになってほしいという意見が非常に多く寄せられて
いる。

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(ⅲ)有料老人ホームの定義について
◆ 有料老人ホームの定義に該当するかどうかの解釈に判断の余地があり、未届ホーム
の原因にもなっているのではないか。
◆ 自治体によっては、自立者のみが入居する高齢者向け住まいであっても併設レストラ
ンがあることのみをもって「食事の提供」があるとみなされ、有料老人ホームと判断
される場合があり、その場合、有料老人ホームとして夜間の人員配置やスプリンクラ
ーの設置等が課され、住宅事業を行う事業者にとって参入や運営の阻害要因となって
いるのではないか。
◆ 有料老人ホームの定義に該当するかどうかの判断基準を明確にし、定義に含まれない
住まいについて整理する必要があるのではないか。その際、定義の該当性については、
単一の要素ではなく、生活の場としての総合性や一体性を踏まえて判断する必要があ
るのではないか。
◆ 介護付き・住宅型・健康型の3類型の定義等は再考すべきではないか。
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