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資料1-1 課題と論点に対する構成員の意見・ヒアリング内容を踏まえた これまでの議論の整理(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59007.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第4回 6/20)《厚生労働省》
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介護施設、高齢者住宅において看取りが増えてきており、人生の最期までしっかりと
尊厳を守っていけるサービスに、より一層取り組んでいくべき。



そもそも社会福祉制度の階層性といった観点から、本来は、養護老人ホームや軽費老
人ホームに入所すべき低所得の方たちが、その整備が相対的に遅れてきたため、結果
的にサ高住や住宅型有料に入らざるを得ず、御本人の状況に合った支援やケアが受け
られていないのではないか。



低所得者向けの養護老人ホームや軽費老人ホームで本来対象とすべき利用者も有料老
人ホームで受け入れている状況ではないか。このため、低所得者向けのホームとして
の役割を果たしていることも鑑みて機能や類型の検討等を行うことも必要。

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(有料老人ホームにおける介護・医療サービスの質の確保)
◆ 看護職員が不在の住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に、医療処置
が必要な入居者が一定数存在するなか、介護保険の理念である「尊厳の保持」と「自
立支援」を踏まえ、リハビリテーションや医療系サービスとの連携を通じた適切な支
援が必要ではないか。
◆ 入居者が高齢化、重度化し、医療ニーズを有する方も増加している中、入居者の介
護・医療ニーズに応じたケアの提供が必要にも関わらず、職員体制に関する明確な基
準がないことが課題であり、最低限の基準が必要ではないか。また、重度の方が入居
する場合には、施設長や職員が、重度者への対応についての基本的な知識を有するこ
とが必要ではないか。
◆ 利用者の生命、身体、人権に関わるサービスであるという視点が何よりも重要で、法
人としての考え方や方針、計画などを十分に確認できる仕組みが必要。
【主な意見】
○ 専従、兼務の看護職員いずれもいない住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者住
宅であって、医療処置を要する方が 15%以上という施設も一定数あることが示されて
いる。標準指導指針の中で、介護サービスの安定的な提供に支障がない職員体制と規
定されているが、定数的な職員体制について示されておらず、どのように入居者の方
の医療・介護のニーズに沿うケアを提供しているかは課題。


民間の創意工夫を損なわないことは重要だが、高齢化、重度化、医療ニーズを有する
方が増えてきているため、サービス内容として介護・健康管理を提供するという場合
には最低限担保すべき配置基準など、何らかの検討を行っていく必要。



利用者の生命、身体、人権に関わるサービスであるという視点が何よりも重要で、法
人としての考え方や方針、計画などを十分事前に確認できる仕組みが必要。また、非
常に狭いところに複数の方を入居させるといった実態を事前に防ぐ、届出事後も運営
を確認でき、最低限、ある部分は強制力を持って対応できる仕組みが事前事後で求め
られるのではないか。
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