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資料1-1 課題と論点に対する構成員の意見・ヒアリング内容を踏まえた これまでの議論の整理(案) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59007.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第4回 6/20)《厚生労働省》
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有料老人ホームを選択する際の情報としてはどうか。また、どのような施設類型がそ
の方に適しているかの選択にあたり、有料老人ホームで実施される自費部分の介護サ
ービス費用も含めて情報提供できるようにする必要。

(入居契約時の説明及び説明されるべき事項)
◆ 介護保険サービスには詳細な説明義務がある一方で、住宅型有料老人ホームやサ高住
の入居契約は、利用者だけでなく地域包括支援センターやケアマネジャーにとっても
理解が難しいことがあり、丁寧な説明の確保や、契約の透明性を高める必要があるの
ではないか。
◆ 介護サービスの有無や費用の内訳を利用者が正確に理解した上で契約することが重要
であり、例えば、独自サービスや家賃以外の費用の内容や、表示価格には介護サービ
スが含まれていないこと等を、契約書や重要事項説明書、ホームページなどに明記す
ることが必要ではないか。
◆ 建物を地主が建てて事業者にマスターリースする場合など複雑な契約形態である場合
は、将来的な家賃や契約変更の可能性も含めた説明が必要ではないか。
【主な意見】
○ 介護保険サービスは保険者の関与のもと、各種の重説義務がある。一方、入居契約に
関しては、住宅型・サ高住への入居の場合、利用者のみならず、地域包括支援センタ
ーやケアマネジャーにとっても理解が難しいことがある。独自のサービス内容とそれ
に基づく費用(家賃以外)について十分な説明をし、理解を得たうえで契約を交わす
仕組みのための規制整備が必要。


価格面に関して、消費者が介護サービスの有無や、表示金額には介護サービスが含ま
れていないことを明確に理解して契約する必要があり、そのためには契約書や重要事
項説明書、ホームページに明記することが重要。



介護保険サービスは保険者の関与のもと、各種の重説義務がある。一方、入居契約に
関しては、住宅型・サ高住への入居の場合、利用者のみならず、地域包括支援センタ
ーやケアマネジャーにとっても理解が難しいことがある。独自のサービス内容とそれ
に基づく費用(家賃以外)について十分な説明をし、理解を得たうえで契約を交わす
仕組みのための規制整備が必要。



家賃に関して、地主が建てるマスターリース契約の場合に、10 年後の契約形態がどう
なっているのかまで含めて考える必要がある。



安定的かつ安全なサービスの提供体制の在り方の観点からは、サ高住等に多いが、サ
ブリース契約型の事業についても、法的課題があるのではないか。

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