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資料1-1 課題と論点に対する構成員の意見・ヒアリング内容を踏まえた これまでの議論の整理(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59007.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第4回 6/20)《厚生労働省》
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トロールが難しいので、介護保険施設と同じように都道府県や保険者のほうでコント
ロールできるようにすべき。

2 有料老人ホームの指導監督のあり方
(1) 課題と論点
○ 有料老人ホームは、制度創設以来、民間の創意工夫を重んじつつ行政による一定の関
与を可能とする観点から届出制とされ、都道府県等による事後チェックや指導監督が
行われているところ、ホーム数が増加し続けている中で、有料老人ホームの運営やサ
ービスの透明性・質の確保のため行政によるどのような関与が求められるか。また、
その際民間の創意工夫を損なわないために留意すべき点は何か。
○ 有料老人ホームの増加に伴い、有料老人ホームの経営・運営主体やサービスの提供形
態も多様化している。不適切な事業運営があった場合の規制や指導監督、違反事案の
発生時の迅速な対応のためには、どのような体制構築が考えられるか。
(2) 構成員の意見・ヒアリング内容
(届出制や標準指導指針による現行制度の課題)
◆ 有料老人ホームの実態や入居者の多様化を踏まえ、高齢者福祉の視点に基づいた行政
の関与や、私的自治への一定の修正が必要ではないか。
◆ 囲い込みに関して、請求内容と実態に乖離があると疑われる場合でも、書類が整って
いればそれ以上囲い込みの立証が困難であり、自治体の指導権限に限界があるのでは
ないか。
◆ 住宅型有料老人ホームは届出制のため参入のハードルが低く、多様な事業者の参入を
可能としている一方で、高齢者福祉への理解が不十分な事業者も参入可能となってい
るのではないか。
◆ 入居者確保等において妥当性を担保できない事業計画であっても、届出により開設が
可能で、事業停止命令などの重大な処分を受けたとしても、無条件で新規の開設が可
能で問題があるのではないか。
◆ 特養やサ高住では法令や省令に基づく基準が整備されている一方、有料老人ホームに
関する標準指導指針は行政指導であり強制力を持たないために、改善に応じない事業
者が一定数存在し、また現場ごとに標準指導指針の解釈が異なるのではないか。
◆ 指導指針が実効性のあるものとなり、法的に適切に介入できる体制づくりが必要では
ないか。
◆ 民間事業者の参入意欲を損なわないよう、過度な規制は避けるべきであり、現行の標
準指導指針の文言整理や修正を通じて、実効性を高める方法もあるのではないか。
◆ 未届の有料老人ホームや、前払い金の保全措置が講じられていない有料老人ホームが
依然として存在しており、これらに対する適切な指導が必要ではないか。
【主な意見】
○ 入居者が多様化していることから、相対的には高齢者福祉の視点に基づいた行政の関
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