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資料1-1 課題と論点に対する構成員の意見・ヒアリング内容を踏まえた これまでの議論の整理(案) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59007.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第4回 6/20)《厚生労働省》
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分からず、サービスの透明化や質の確保が図られていないということが少なくなるの
ではないか。また、指針の解釈が現場により異なるため、公平性の観点からも法制化
が必要ではないか。


利用者と事業者の契約については、指導指針を事業者が契約や事業を履行する際の義
務あるいは行為規範として位置づけて、契約の補完的な解釈に活用していくといった
方向も考えるべき。その際に、利用者の法的地位の強化を図る観点から、例えば準拠
条項を設けることを明文化するなど、立法論としても指導指針を行動規範としていく
方向性も一案。

(行政処分の限界と対応の方策)

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【主な意見】
○ 行政から事業者に事業に制限をかけるとか、悪質な場合は事業制限停止命令を命ずる
有料老人ホームの該当制の判断に解釈の余地があること、指導に従わない事業者が一
定程度存在することが課題。妥当性の考え方や事業を一定程度制限する処分の考え方
を整理する必要。



自治体において、悪質な事業者に対しては事業制限や停止命令を検討する場面もある
が、明確な処分基準が存在しないため、対応に苦慮しており、介護保険法のように老
人福祉法においても統一的な基準を設けることが有効ではないか。また、連座制の導
入についても、検討の余地があるのではないか。
サービスの選択や提供が適切に行われるようにするためには、有料老人ホームやサー
ビス事業所に対して実質的な指示・命令を行う経営者や法人についても届出させ、そ
れらへの指導、必要に応じた勧告や公表が可能となる体制整備が必要ではないか。



行政から事業者に事業に制限をかけるとか、悪質な場合は事業制限停止命令を命ずる
ことになると言ってはみるが、明確な基準がないため、対応に苦慮している。事業者
が協力的でなく、継続的な見守りが難しい。



指導指針は行政指導であって強制力がなく、それを理解し、指導に対して改善に向け
た対応をなかなか取っていただけない事業者が一定程度ある。そうした場合、行政処
分を検討するが、処分基準が不明確な点は課題。介護保険法のように、老福法におい
ても統一的な基準を整理できると有効。連座制といった行政処分の導入は検討しても
良いのではないか。



適切にサービスの選択や提供が行えるようにするため、有料老人ホーム、サービス事
業所双方に支配的な影響力を有するような、実質的に指示、命令を行う経営者、法人
は届出をさせるなどし、そちらへ情報提供や注意喚起、また、必要に応じて、勧告や
公表等ができる体制を検討してはどうか。

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