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資料1-1 課題と論点に対する構成員の意見・ヒアリング内容を踏まえた これまでの議論の整理(案) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59007.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第4回 6/20)《厚生労働省》
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を図る形で、現行の指導指針の実効性を高めるという方法もあるのではないか。


未届の有料老人ホームや前払い金の保全措置が未措置のホームが一定数残っているた
め、適切な指導が必要。

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(参入時の規制のあり方)
◆ 経営状況やコンプライアンスに関わる問題に関しては、届出制による事後チェックや、
問題が生じたときに行政が介入する形ではなく、事前チェックがある程度機能しなけ
れば、質の改善には向かわないのではないか。
◆ 事業者の創意工夫を損なわない最低限の範囲で、妥当性が担保できない事業計画や重
大な処分を受けた事業者に対する一定程度の規制の検討が必要ではないか。
◆ 併設サービスを多く使えば、家賃を減免したり、家賃をただに近い水準にしている契
約書もあるので、まず契約書の適切性をチェックすることが重要ではないか。

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【主な意見】
経営状況やコンプライアンスに触るような問題に関しては、届出制による事後チェッ

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クや、問題が生じたときに行政が介入する形ではなく、許可制とまではいかなくても、

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事前チェックがある程度機能しなければ、質の改善には向かわないのではないか。

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事業者の創意工夫を損なわない最低限の範囲で、妥当性が担保できない事業計画や重
大な処分を受けた事業者に対する一定程度の規制の検討が必要。



契約書において、併設サービスを多く使えば家賃を減免するとか、家賃がただに近い
1万円ぐらいのものが散見されてきたので、契約書の適切性をチェックすることが重
要ではないか。

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(標準指導指針のあり方)
◆ 標準指導指針に法的拘束力を持たせることにより、形式的には問題がないように見え
ても実態が不透明なケースを減らし、サービスの質や透明性の確保につながるのでは
ないか。
◆ 利用者と事業者の契約において、標準指導指針を事業者が契約や事業を履行する際の
義務あるいは行為規範として位置づけ、契約の補完的な解釈に活用する方向性につい
ても検討する必要があるのではないか。
【主な意見】
○ 有料老人ホームの基準が指針であることについて、サ高住における高齢者の居住の安
定確保に関する法律と同様、強制力を持たせることが必要。指導指針を法制化し規制
していくことで、指針の基準をすり抜け、手続上問題はないように見えるが、実態が
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