総-4医療提供体制等について (148 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58993.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第610回 6/25)《厚生労働省》 |
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築に係る指針」における訪問薬剤管理指導に関する記載
「在宅医療の提供体制」として、「日常の療養生活の支援」に「訪問薬剤管理指導」が規定され、第7次医療計画の指針から、
「在宅医療に関わる薬剤師の資質向上」、「在宅医療に必要な医薬品等の提供体制を構築」といった内容が追加された。
第7次医療計画における指針
全薬局59,613カ所のうち、在宅訪問薬剤管理指導業務を実施している薬局数は 、平成26年では医療保険では
3,598ヶ所で算定回数は約15万回/年、介護保険では11,020ヶ所(重複あり)で算定回数は約545万回年となっており、
実施施設は年々増加しているが薬局全体では約2割程度である。医療機関の薬剤師が実施した在宅訪問薬剤管理指導業
務は、医療保険約460回/月、介護保険約6,000回/月となっている。地域の薬局には、医薬品等の供給体制の確保に加
え、医療機関等と連携して患者の服薬情報を一元的・継続的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導を行うことや、入
退院時における医療機関等との連携、夜間・休日等の調剤や電話相談への対応等の役割を果たすことが求められている。
第8次医療計画における指針
全薬局61,791か所のうち、訪問薬剤管理指導業務を実施している薬局は、医療保険では9,207か所で算定回数は約
75万回/年、介護保険では30,021か所(重複あり)で算定回数は約1,591万回/年である。医療機関の薬剤師が実施し
た訪問薬剤管理指導業務は、医療保険約340回/月、介護保険約6,000回/月となっている。薬局には、医薬品、医療機
器等の提供体制の構築や患者の服薬情報の一元的・継続的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導、薬物療法に関する
情報の共有をはじめとした多職種との連携、夜間・休日を含む急変時の対応等が求められている。薬剤師の関与により、
薬物有害事象への対処や服薬状況の改善が見込まれ、在宅医療の質の向上につながることから、薬剤師の果たす役割は
大きい。
高度な薬学管理等を充実させ、多様な病態の患者への対応やターミナルケアへの参画等を推進するため、麻薬調剤や
無菌製剤処理、小児への訪問薬剤管理指導、24時間対応が可能な薬局の整備が必要である。そのため、地域医療介護総
合確保基金等を活用し、医療機関等と連携して行われる研修や、カンファレンス等への参加を通じて、在宅医療に関わ
る薬剤師の資質向上を図ることが重要である。また、都道府県の薬務主管課と医務主管課が連携し、地方薬事審議会等
を活用して、麻薬調剤や無菌製剤処理等の高度な薬学管理が可能な薬局の整備状況や実績について把握・分析を行い、
在宅医療に必要な医薬品等の提供体制を構築することが求められている。
出典:平成29年3月31日厚生労働省医政局地域医療計画課長通知(令和2年4月13日一部改正)「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」
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令和5年3月31日厚生労働省医政局地域医療計画課長通知「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」