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参考資料6-1 日本癌治療学会日本臨床腫瘍学会日本癌学会次世代シークエンサー等を用いた遺伝子パネル検査に基づく固形がん診療に関するブリーフィングレポート (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58839.html |
出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第6回 6/16)《厚生労働省》 |
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応ができるようにすべきである
現状:保険診療で実施するがん遺伝子パネル検査では、プロファイル検査で検出される
バリアントに対する解釈を行うために、専門家によるエキスパートパネルでの検討が求め
られる 15)。エキスパートパネルは、がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病
院 及びエキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院として指定を受けている保
険医療機関で開催することとされ、エキスパートパネルの構成員は 、以下の要件を満たす
必要がある。
ア
がん薬物療法に関する専門的な知識及び技能を有する診療領域の異なる常勤の医師が、
複数名含まれていること。
イ 遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師が、1名以上含まれていること。
ウ
遺伝医学に関する専門的な遺伝カウンセリング技術を有する者が、1名以上含まれて
いること。
エ
がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤
の医師が、1名以上含まれていること。
オ
分子遺伝学やがんゲノム医療に関する十分な知識を有する知識を有する専門家が、1
名以上含まれていること。
カ
シークエンスの実施について、自施設内で行う場合は、次世代シークエンサーを用い
た遺伝子解析等に必要なバイオインフォマティクスに関する十分な知識を有する専門家が、
1名以上含まれていること。
キ
小児がん症例を自施設で検討する場合には、小児がんに専門的な知識を有し、かつエ
キスパートパネルに参加したことがある医師が1名以上含まれていること。
エキスパートパネルの開催にあたっては、上記アからキまでの構成員からそれぞれ1名
以上参加するとともに、対象患者の主治医又は当該主治医に代わる医師が参加することが
求められている(ただし、主治医又は当該主治医に代わる医師が、エキスパートパネルに必
要な治療歴や家族歴等に関する診療情報を提供している場合には、エキスパートパネルへ
の参加を必須としない)。そして、エキスパートパネルの開催方法は、参加者がリアルタイ
ムで協議可能な方法とすることとされている(セキュリティが担保されている場合に限り、
画像を介したコミュニケーションが可能な機器を用いたオンラインでの参加も可能)
。
実際のエキスパートパネルの運用として、これら多くの専門家がオンラインでの参加も
含めて、一堂に介してリアルタイムで協議することが難しい場合もある。また、イとウにつ
いては令和元年7月 19 日付けの厚生労働省健康局がん・疾病対策課事務連絡「がんゲノム
医療中核拠点病院等の整備に関する指針」等に係る Q&A において 16)、重複は望ましくな
いとされているが、それ以外では重複する役割を担う場合も想定されるが、重複が許容され
るか否か明確ではない。
あるべき姿:保険診療におけるエキスパートパネル構成員の要件は、エキスパートパネル
での検討の質を担保する上で重要である。エキスパートパネルでの検討結果は、患者への治
療選択の提示や二次的所見の開示に直結するため、その質を担保するためにはリアルタイ
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現状:保険診療で実施するがん遺伝子パネル検査では、プロファイル検査で検出される
バリアントに対する解釈を行うために、専門家によるエキスパートパネルでの検討が求め
られる 15)。エキスパートパネルは、がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病
院 及びエキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院として指定を受けている保
険医療機関で開催することとされ、エキスパートパネルの構成員は 、以下の要件を満たす
必要がある。
ア
がん薬物療法に関する専門的な知識及び技能を有する診療領域の異なる常勤の医師が、
複数名含まれていること。
イ 遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師が、1名以上含まれていること。
ウ
遺伝医学に関する専門的な遺伝カウンセリング技術を有する者が、1名以上含まれて
いること。
エ
がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤
の医師が、1名以上含まれていること。
オ
分子遺伝学やがんゲノム医療に関する十分な知識を有する知識を有する専門家が、1
名以上含まれていること。
カ
シークエンスの実施について、自施設内で行う場合は、次世代シークエンサーを用い
た遺伝子解析等に必要なバイオインフォマティクスに関する十分な知識を有する専門家が、
1名以上含まれていること。
キ
小児がん症例を自施設で検討する場合には、小児がんに専門的な知識を有し、かつエ
キスパートパネルに参加したことがある医師が1名以上含まれていること。
エキスパートパネルの開催にあたっては、上記アからキまでの構成員からそれぞれ1名
以上参加するとともに、対象患者の主治医又は当該主治医に代わる医師が参加することが
求められている(ただし、主治医又は当該主治医に代わる医師が、エキスパートパネルに必
要な治療歴や家族歴等に関する診療情報を提供している場合には、エキスパートパネルへ
の参加を必須としない)。そして、エキスパートパネルの開催方法は、参加者がリアルタイ
ムで協議可能な方法とすることとされている(セキュリティが担保されている場合に限り、
画像を介したコミュニケーションが可能な機器を用いたオンラインでの参加も可能)
。
実際のエキスパートパネルの運用として、これら多くの専門家がオンラインでの参加も
含めて、一堂に介してリアルタイムで協議することが難しい場合もある。また、イとウにつ
いては令和元年7月 19 日付けの厚生労働省健康局がん・疾病対策課事務連絡「がんゲノム
医療中核拠点病院等の整備に関する指針」等に係る Q&A において 16)、重複は望ましくな
いとされているが、それ以外では重複する役割を担う場合も想定されるが、重複が許容され
るか否か明確ではない。
あるべき姿:保険診療におけるエキスパートパネル構成員の要件は、エキスパートパネル
での検討の質を担保する上で重要である。エキスパートパネルでの検討結果は、患者への治
療選択の提示や二次的所見の開示に直結するため、その質を担保するためにはリアルタイ
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