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参考資料6-1 日本癌治療学会日本臨床腫瘍学会日本癌学会次世代シークエンサー等を用いた遺伝子パネル検査に基づく固形がん診療に関するブリーフィングレポート (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58839.html |
出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第6回 6/16)《厚生労働省》 |
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CDx を複数実施すると組織量がなくなりがん遺伝子パネル検査に提出することができなく
なるため、個別の CDx ではなく一度に多くの CDx を調べられるがん遺伝子パネル検査を
優先することもあり得る。現在、保険適用となっている CDx とそれに対応する薬剤を表1
-1(別添)にまとめた。保険診療で治療を行う場合、どの CDx を使うのが良いかを知った
うえでがん遺伝子パネル検査の適応とそのタイミングを検討することが重要である。
4 薬事承認・保険適用されている CDx 対象のバリアントにもエキスパートパネルが要求
されるため、医療者の負担軽減と患者への結果返却が速やかに実施できるように改善が必
要である
現状:現在の診療報酬算定要件では、当該がん種に対して、がん遺伝子パネル検査をプロ
ファイル検査として実施した場合、当該がん遺伝子パネル検査に搭載されている CDx 対象
のバリアントがあったとしても主治医判断での薬剤提供はできず、必ず専門家会議(エキス
パートパネル)での検討を経て治療の可否を判断する必要がある。その理由は、がんゲノム
プロファイリング検査(D006-19)は、エキスパートパネルを実施することが前提とされ
ているためである。これは、本来、主治医で判断できる CDx と同様に検査結果の解釈に揺
らぎはなく早急に結果を返却することが望ましいバリアントに対し、不要なエキスパート
パネルの実施を要求するものであり、医療者の負担に加え患者への結果返却の遅れにもつ
ながる。
あるべき姿:当該がん種に対して、プロファイル検査としてがん遺伝子パネル検査を実施
し、搭載されている CDx 対象のバリアントが検出された場合、すでに当該バリアントが
CDx として薬事承認・保険適用されていることに加え、薬事承認・保険適用されている医
薬品がある条件下では(表 2)
、エキスパートパネルを開催せずとも患者に結果説明を可能
とすべきであり、その後にエキスパートパネルを実施しその結果を患者に説明する場合は、
従来通り D006-19 がんゲノムプロファイリング検査(CDx 分は差し引く)および B011-5
がんプロファイルング評価提供料(12,000 点)を請求できるようにすることで医療者の負
担が軽減できるとともに、患者への結果返却が迅速に行える。
5
全ての症例についてエキスパートパネルを実施することが求められているが、エキス
パートパネルのリテラシーが向上されたことを考慮してエキスパートパネルを省略できる
条件を検討すべきである
現状:がん遺伝子パネル検査が保険適用になった当初は、ゲノムリテラシーが十分浸透
15
なるため、個別の CDx ではなく一度に多くの CDx を調べられるがん遺伝子パネル検査を
優先することもあり得る。現在、保険適用となっている CDx とそれに対応する薬剤を表1
-1(別添)にまとめた。保険診療で治療を行う場合、どの CDx を使うのが良いかを知った
うえでがん遺伝子パネル検査の適応とそのタイミングを検討することが重要である。
4 薬事承認・保険適用されている CDx 対象のバリアントにもエキスパートパネルが要求
されるため、医療者の負担軽減と患者への結果返却が速やかに実施できるように改善が必
要である
現状:現在の診療報酬算定要件では、当該がん種に対して、がん遺伝子パネル検査をプロ
ファイル検査として実施した場合、当該がん遺伝子パネル検査に搭載されている CDx 対象
のバリアントがあったとしても主治医判断での薬剤提供はできず、必ず専門家会議(エキス
パートパネル)での検討を経て治療の可否を判断する必要がある。その理由は、がんゲノム
プロファイリング検査(D006-19)は、エキスパートパネルを実施することが前提とされ
ているためである。これは、本来、主治医で判断できる CDx と同様に検査結果の解釈に揺
らぎはなく早急に結果を返却することが望ましいバリアントに対し、不要なエキスパート
パネルの実施を要求するものであり、医療者の負担に加え患者への結果返却の遅れにもつ
ながる。
あるべき姿:当該がん種に対して、プロファイル検査としてがん遺伝子パネル検査を実施
し、搭載されている CDx 対象のバリアントが検出された場合、すでに当該バリアントが
CDx として薬事承認・保険適用されていることに加え、薬事承認・保険適用されている医
薬品がある条件下では(表 2)
、エキスパートパネルを開催せずとも患者に結果説明を可能
とすべきであり、その後にエキスパートパネルを実施しその結果を患者に説明する場合は、
従来通り D006-19 がんゲノムプロファイリング検査(CDx 分は差し引く)および B011-5
がんプロファイルング評価提供料(12,000 点)を請求できるようにすることで医療者の負
担が軽減できるとともに、患者への結果返却が迅速に行える。
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全ての症例についてエキスパートパネルを実施することが求められているが、エキス
パートパネルのリテラシーが向上されたことを考慮してエキスパートパネルを省略できる
条件を検討すべきである
現状:がん遺伝子パネル検査が保険適用になった当初は、ゲノムリテラシーが十分浸透
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