入ー1 令和6年度調査結果(速報) 概要 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00271.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第2回 5/22)《厚生労働省》 |
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○
身体的拘束を予防・最小化するための具体的な取組として、「身体的拘束実施の態様及び時間、その際の患者の心身の状況並びに
緊急やむを得ない理由を記録すること」83.8%「指針の作成及び周知」73.7%、「身体的拘束最小化チームの設置」72.9%が進
められていた。
○ 「身体的拘束が行われるたびに、代替方策がないかどうか複数人数で検討する仕組みがある」については71.0%であった。
貴院における身体的拘束を予防・最小化するための具体的な取組内容(n=2673)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
01_身体的拘束の疑似体験(n=456)
02_患者に医療処置を説明する掲示物の導入(n=323)
03_緩衝マットの活用(n=1575)
04_鎮静を目的とした薬物の適正利用(n=1673)
05_身体的拘束実施の態様及び時間、その際の患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること(n=2240)
06_身体的拘束を防ぐために職員を増員して対応(n=252)
07_身体的拘束最小化対策に係る専任の医師及び専任の看護師から構成される身体的拘束最小化チームの設置(n=1949)
08_07の身体的拘束最小化チームへの、薬剤師等、入院医療に携わる多職種の参加(n=1647)
09_07の身体的拘束最小化チームによる身体的拘束の実施状況の把握及び管理者を中心とした職員への周知(n=1684)
10_07の身体的拘束最小化チームによる身体的拘束を最小化するための指針の作成及び職員への周知(n=1970)
11_10の指針の定期的な見直し(n=1464)
12_10の指針内に、鎮静を目的とした薬物の適正使用についての内容を定めること(n=1094)
13_10の指針内に、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用した身体的拘束以外の…
14_院長・看護師長が、身体的拘束を最小化する方針を自らの言葉で職員に伝え、発信している(n=1427)
15_身体的拘束が行われるたびに、代替方策がないかどうか複数人数で検討する仕組みがある(n=1897)
16_身体的拘束の実施状況の全職員への公開・周知(n=1261)
17_身体的拘束の実施状況の院内掲示やHP掲載(n=285)
18_その他(n=101)
出典:令和6年度入院・外来医療等における実態調査 (施設調査票共通)
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