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○個別改定項目(その3)について-3 (492 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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【Ⅳ-6

重症化予防の取組の推進-①】


第1

透析中の運動指導に係る評価の新設

基本的な考え方
慢性維持透析患者に対して、透析中に運動等に係る必要な指導を行っ
た場合について、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
人工腎臓を算定している患者に対して、透析中に当該患者の病状及び療
養環境等を踏まえた療養上必要な訓練等を行った場合の評価を新設する。









【人工腎臓】
【人工腎臓】
[算定要件]
[算定要件]
注14 人工腎臓を実施している患者
(新設)
に対して、医師、看護師、理学療
法士又は作業療法士が、療養上必
要な訓練等について指導を行っ
た場合は、透析時運動指導等加算
として、当該指導を開始した日か
ら起算して●●日を限度として、
●●点を所定点数に加算する。

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