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○個別改定項目(その3)について-3 (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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く。)は、所定点数に含まれるも
のとする。

所定点数に含まれるものとする。

注● 当該病棟に入院する脳卒中又 (新設)
は脳卒中の後遺症の患者(重度の
意識障害者、筋ジストロフィー患
者及び難病患者等を除く。)であ
って、基本診療料の施設基準等第
5の3(1)のロに規定する医療区
分2の患者又は第5の3(2)のト
に規定する医療区分1の患者に
相当するものについては、注1及
び注3の規定にかかわらず、当該
患者が入院している病棟の区分
に従い、次に掲げる点数をそれぞ
れ算定する。
イ 7対1入院基本料又は10対
1入院基本料の施設基準を届
け出た病棟に入院している場

(1) 医療区分2の患者に相当
するもの
●●点
(2) 医療区分1の患者に相当
するもの
●●点
ロ 13対1入院基本料の施設基
準を届け出た病棟に入院して
いる場合
(1) 医療区分2の患者に相当
するもの
●●点
(2) 医療区分1の患者に相当
するもの
●●点
ハ 15対1入院基本料の施設基
準を届け出た病棟に入院して
いる場合
(1) 医療区分2の患者に相当
するもの
●●点
(2) 医療区分1の患者に相当
するもの
●●点
【特殊疾患入院医療管理料】
【特殊疾患入院医療管理料】
[算定要件]
[算定要件]
注6 当該病室に入院する脳卒中又 (新設)
は脳卒中の後遺症の患者(重度の

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