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○個別改定項目(その3)について-3 (289 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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【Ⅲ-2



第1

医療における ICT の利活用・デジタル化への対応-②】

情報通信機器を用いた再診に係る評価の新設
及びオンライン診療料の廃止
基本的な考え方

新型コロナウイルス感染症に係る特例的な措置における実態も踏まえ、
情報通信機器を用いた場合の再診について、要件及び評価を見直す。
第2

具体的な内容
再診料について、情報通信機器を用いて再診を行った場合の評価を新
設するとともに、オンライン診療料を廃止する。

(新)

再診料(情報通信機器を用いた場合)
外来診療料(情報通信機器を用いた場合)

●●点
●●点

[対象患者]
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づき、医師が情
報通信機器を用いた診療の実施が可能と判断した患者
[算定要件]
(1)保険医療機関(許可病床のうち一般病床に係るものの数が 200 以
上のものを除く。)において再診を行った場合(別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関において情報通信機器を用いた再診を行った
場合を含む。)に算定する。
(2)情報通信機器を用いた診療については、厚生労働省「オンライン
診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行った場合に算定
する。なお、この場合において、診療内容、診療日及び診療時間等
の要点を診療録に記載すること。
(3)情報通信機器を用いた診療は、原則として、保険医療機関に所属
する保険医が保険医療機関内で実施すること。なお、保険医療機関
外で情報通信機器を用いた診療を実施する場合であっても、当該指
針に沿った適切な診療が行われるものであり、情報通信機器を用い
た診療を実施した場所については、事後的に確認可能な場所である
こと。
(4)情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関について、患者の
急変時等の緊急時には、原則として、当該保険医療機関が必要な対
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