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○個別改定項目(その3)について-3 (231 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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【Ⅱ-3 医療機関内における労務管理や労働環境の改善のためのマネジメントシステ
ムの実践に資する取組の推進-①】


第1

勤務医の負担軽減の取組の推進

基本的な考え方
勤務医の負担軽減の取組を推進する観点から、手術及び処置に係る時
間外加算1等の要件を見直す。

第2

具体的な内容
手術及び処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の要件につ
いて、手術前日の当直回数に加え、連続当直の回数に係る制限を追加す
るとともに、診療科全体における当直回数から、医師1人当たりの当直
回数に規制範囲を変更する。また、当直等を行った日の記録に係る事務
負担の軽減を行う。








【時間外加算1(処置・手術通則)】
[施設基準]
6 当該加算を算定している全ての
診療科において、予定手術前日にお
ける医師の当直や夜勤に対する配
慮として、次のいずれも実施してい
ること。
(2) 以下のア及びイの事項について
記録していること。
ア 当該加算を算定している全て
の診療科において予定手術に係
る術者及び第一助手について、そ
の手術の前日の夜勤時間帯(午後
10時から翌日の午前5時までを
いう。以下、同様とする。)に当
直、夜勤及び緊急呼出し当番(以
下「当直等」という。)を行った
者がある場合は、該当する手術と
当直等を行った日
イ 当該加算を算定している全て
の診療科において2日以上連続
で夜勤時間帯に当直を行った者
がある場合は、該当する当直を行

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【時間外加算1(処置・手術通則)】
[施設基準]
6 当該加算を算定している全ての
診療科において、予定手術前日にお
ける医師の当直や夜勤に対する配
慮として、次のいずれも実施してい
ること。
(2) 当該加算を算定している全ての
診療科において予定手術に係る術
者及び第一助手について、その手術
の前日の夜勤時間帯(午後10時から
翌日の午前5時までをいう。以下、
同様とする。)に当直、夜勤及び緊
急呼出し当番(以下「当直等」とい
う。)を行っている者があるか確認
し、当直等を行った者がある場合
は、該当する手術と当直等を行った
日の一覧を作成していること。ま
た、当該記録について、毎年1月か
ら12月までのものを作成し、少なく
とも5年間保管していること。