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○個別改定項目(その3)について-3 (414 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-5



第1

難病患者に対する適切な医療の評価-⑤】

アレルギー疾患を有する児童等に対する
支援に係る主治医及び学校医等の連携強化

基本的な考え方
アレルギー疾患を有する児童等が安心して安全に学校等に通うことが
できるよう、主治医と学校医等の連携を推進する観点から、アレルギー
疾患生活管理指導表を用いた主治医から学校医等への情報提供について、
新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
診療情報提供料(Ⅰ)の注7における対象患者に、アレルギー疾患を
有する児童等を追加し、学校医等に対して、当該児童等が学校生活等を
送るに当たり必要な情報の提供を行った場合について評価する。










【診療情報提供料(Ⅰ)】
【診療情報提供料(Ⅰ)】
[算定要件]
[算定要件]
注7 保険医療機関が、児童福祉法第 注7 保険医療機関が、児童福祉法第
56条の6第2項に規定する障害児
56条の6第2項に規定する障害
である患者又はアナフィラキシー
児である患者について、診療に基
の既往歴のある患者若しくは食物
づき当該患者又はその家族等の
アレルギー患者について、診療に基
同意を得て、当該患者が通学する
づき当該患者又はその家族等の同
学校教育法(昭和22年法律第26
意を得て、当該患者が通学する学校
号)第1条に規定する小学校、中
教育法(昭和22年法律第26号)第1
学校、義務教育学校、中等教育学
条に規定する小学校、中学校、義務
校の前期課程又は特別支援学校
教育学校、中等教育学校の前期課程
の小学部若しくは中学部の学校
又は特別支援学校の小学部若しく
医等に対して、診療状況を示す文
は中学部の学校医等に対して、診療
書を添えて、当該患者が学校生活
状況等を示す文書を添えて、当該患
を送るに当たり必要な情報を提
者が学校生活を送るに当たり必要
供した場合に、患者1人につき月
な情報を提供した場合に、患者1人
1回に限り算定する。
につき月1回に限り算定する。
(17) 「注7」に掲げるアナフィラキ (新設)
シーの既往歴のある患者若しくは
食物アレルギー患者については、保

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