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○個別改定項目(その3)について-3 (303 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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ただし、情報通信機器を用いて必
要な薬学的管理及び指導を行っ
た場合には、在宅患者緊急オンラ
イン薬剤管理指導料として、●●
点を算定する。
【麻薬管理指導加算(在宅患者訪問薬 【麻薬管理指導加算(在宅患者訪問薬
剤管理指導料)】
剤管理指導料)】
注3 麻薬の投薬が行われている患
注3 麻薬の投薬が行われている患
者に対して、麻薬の使用に関し、
者に対して、麻薬の使用に関し、
その服用及び保管の状況、副作用
その服用及び保管の状況、副作用
の有無等について患者に確認し、
の有無等について患者に確認し、
必要な薬学的管理及び指導を行
必要な薬学的管理及び指導を行
った場合は、1回につき100点(注
った場合は、1回につき100点を
2に規定する在宅患者オンライ
所定点数に加算する。
ン薬剤管理指導料を算定する場
合は、処方箋受付1回につき●●
点)を所定点数に加算する。
【乳幼児加算(在宅患者訪問薬剤管理 【乳幼児加算(在宅患者訪問薬剤管理
指導料)】
指導料)】
注4 在宅で療養を行っている6歳
注4 在宅で療養を行っている6歳
未満の乳幼児であって、通院が困
未満の乳幼児であって、通院が困
難なものに対して、患家を訪問し
難なものに対して、患家を訪問し
て、直接患者又はその家族等に対
て、直接患者又はその家族等に対
して薬学的管理及び指導を行っ
して薬学的管理及び指導を行っ
た場合は、乳幼児加算として、1
た場合は、乳幼児加算として、1
回につき100点(注2に規定する
回につき100点を所定点数に加算
在宅患者オンライン薬剤管理指
する。
導料を算定する場合は、処方箋受
付1回につき●●点)を所定点数
に加算する。
【小児特定加算(在宅患者訪問薬剤管
理指導料)】
注6 児童福祉法第56条の6第2項
(新設)
に規定する障害児である患者又
はその家族等に対して、必要な薬
学的管理及び指導を行った場合
は、小児特定加算として、1回に
つき●●点(注2に規定する在宅
患者オンライン薬剤管理指導料
を算定する場合は、処方箋受付1

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