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○個別改定項目(その3)について-3 (427 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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る。
7 診療に係る費用(注2、注3及
び注6に規定する加算並びに当該
患者に対して行った第2章第2部
第2節在宅療養指導管理料(中
略)、地域医療体制確保加算を除
く。)は、小児入院医療管理料1
及び小児入院医療管理料2に含ま
れるものとする。
8 診療に係る費用(注2から注6
までに規定する加算並びに当該患
者に対して行った第2章第2部第
2節在宅療養指導管理料(中略)、
地域医療体制確保加算を除く。)
は、小児入院医療管理料3及び小
児入院医療管理料4に含まれるも
のとする。
9 診療に係る費用(注2から注6
までに規定する加算並びに当該患
者に対して行った第2章第2部第
2節在宅療養指導管理料(中略)、
排尿自立支援加算を除く。)は、
小児入院医療管理料5に含まれる
ものとする。

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診療に係る費用(注2及び注3
に規定する加算並びに当該患者に
対して行った第2章第2部第2節
在宅療養指導管理料(中略)、地
域医療体制確保加算を除く。)は、
小児入院医療管理料1及び小児入
院医療管理料2に含まれるものと
する。
6 診療に係る費用(注2から注4
までに規定する加算並びに当該患
者に対して行った第2章第2部第
2節在宅療養指導管理料(中略)、
地域医療体制確保加算を除く。)
は、小児入院医療管理料3及び小
児入院医療管理料4に含まれるも
のとする。
7 診療に係る費用(注2から注4
までに規定する加算並びに当該患
者に対して行った第2章第2部第
2節在宅療養指導管理料(中略)、
排尿自立支援加算を除く。)は、
小児入院医療管理料5に含まれる
ものとする。