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○個別改定項目(その3)について-3 (184 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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【Ⅰ-6

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑭】

⑭ 専門性の高い看護師による
訪問看護における専門的な管理の評価の新設
第1

基本的な考え方
質の高い訪問看護の更なる充実を図る観点から、専門性の高い看護師
が、利用者の病態に応じた高度なケア及び管理を実施した場合について、
新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
専門の研修を受けた看護師が、専門的な管理を含む訪問看護を実施す
る場合の評価を新設する。










【訪問看護管理療養費】
【訪問看護管理療養費】
[算定要件]
[算定要件]
注12 別に厚生労働大臣が定める基
(新設)
準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た訪問看
護ステーションの緩和ケア、褥瘡
ケア若しくは人工肛門ケア及び
人工膀胱ケアに係る専門の研修
を受けた看護師又は保健師助産
師看護師法(昭和23年法律第203
号)第37条の2第2項第5号に規
定する指定研修機関において行
われる研修(以下「特定行為研修」
という。)を修了した看護師が、
指定訪問看護の実施に関する計
画的な管理を行った場合には、専
門管理加算として、月●●回に限
り、次に掲げる区分に従い、いず
れかを所定額に加算する。
イ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工
肛門ケア及び人工膀胱ケアに
係る専門の研修を受けた看護
師が計画的な管理を行った場
合(悪性腫瘍の鎮痛療法若しく

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