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○個別改定項目(その3)について-3 (487 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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【Ⅳ-3

市場実勢価格を踏まえた適正な評価等-④】


第1

人工腎臓の評価の見直し

基本的な考え方
包括される医薬品の実勢価格や、HIF-PH 阻害剤の使用実態等を踏まえ、
人工腎臓について評価の在り方を見直す。

第2

具体的な内容
人工腎臓において HIF-PH 阻害剤を用いる場合について、その使用実態
を踏まえ、HIF-PH 阻害剤の費用を包括して評価することとする。また、
人工腎臓に係る包括薬剤の実勢価格等を踏まえ、要件及び評価を見直す。








【人工腎臓(1日につき)】
1 慢性維持透析を行った場合1
イ 4時間未満の場合
●●点



4時間以上5時間未満の場合
●●点



5時間以上の場合

●●点

(削除)
(削除)
(削除)


慢性維持透析を行った場合2
イ 4時間未満の場合
●●点



4時間以上5時間未満の場合
●●点



5時間以上の場合

●●点

478



【人工腎臓(1日につき)】
1 慢性維持透析を行った場合1
イ 4時間未満の場合(別に厚生労
働大臣が定める患者に限る。)
1,924点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
(別に厚生労働大臣が定める患
者に限る。)
2,084点
ハ 5時間以上の場合(別に厚生労
働大臣が定める患者に限る。)
2,219点
ニ 4時間未満の場合(イを除く。)
1,798点
ホ 4時間以上5時間未満の場合
(ロを除く。)
1,958点
ヘ 5時間以上の場合(ハを除く。)
2,093点
2 慢性維持透析を行った場合2
イ 4時間未満の場合(別に厚生労
働大臣が定める患者に限る。)
1,884点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
(別に厚生労働大臣が定める患
者に限る。)
2,044点
ハ 5時間以上の場合(別に厚生労
働大臣が定める患者に限る。)