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○個別改定項目(その3)について-3 (368 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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備されていること。
(2) 依存症入院医療管理加算の対象
患者
入院治療が必要なアルコール依存
症の患者又は薬物依存症の患者

と。
(2) 重度アルコール依存症入院医療
管理加算の対象患者
入院治療が必要なアルコール依存
症の患者

第17の3

第17の3 重度アルコール依存症入
院医療管理加算
1 重度アルコール依存症入院医療
管理加算の施設基準
(1)・(2) (略)
(3) 当該保険医療機関にアルコー
ル依存症に係る適切な研修を修
了した医師1名以上及び看護
師、作業療法士、精神保健福祉
士又は公認心理師がそれぞれ1
名以上配置されていること。た
だし、看護師、作業療法士、精
神保健福祉士又は公認心理師に
ついては少なくともいずれか1
名が研修を修了していること。
研修については、以下の要件
を満たすものであること。



依存症入院医療管理加算

依存症入院医療管理加算の施設
基準
(1)・(2) (略)
(3) アルコール依存症の患者に対
して治療を行う場合において
は、当該保険医療機関にアルコ
ール依存症に係る適切な研修を
修了した医師1名以上及び看護
師、作業療法士、精神保健福祉
士又は公認心理師がそれぞれ1
名以上配置されていること。た
だし、看護師、作業療法士、精
神保健福祉士又は公認心理師に
ついては少なくともいずれか1
名が研修を修了していること。
なお、研修については、以下の
要件を満たすものであること。
ア~ウ (略)
(4) 薬物依存症の患者に対して治
療を行う場合においては、当該
保険医療機関に薬物依存症に係
る適切な研修を修了した医師1
名以上及び看護師、作業療法士、
精神保健福祉士又は公認心理師
がそれぞれ1名以上配置されて
いること。ただし、看護師、作
業療法士、精神保健福祉士又は
公認心理師については少なくと
もいずれか1名が研修を修了し
ていること。なお、研修につい
ては、以下の要件を満たすもの
であること。
ア 国又は医療関係団体等が主
催する研修である(14時間以
上の研修時間であるもの)。

359

ア~ウ
(新設)

(略)