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○個別改定項目(その3)について-3 (286 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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き1回に限り、フッ化物洗口指導
加算として、40点を所定点数に加
算する。ただし、区分番号C00
1に掲げる訪問歯科衛生指導料
を算定している患者については、
当該加算は算定できない。

回に限り、フッ化物洗口指導加算
として、40点を所定点数に加算す
る。ただし、区分番号C001に
掲げる訪問歯科衛生指導料を算
定している患者については、当該
加算は算定できない。

【フッ化物歯面塗布処置(1口腔につ 【フッ化物歯面塗布処置(1口腔につ
き)】
き)】
2 初期の根面う蝕に罹患している
2 在宅等療養患者の場合
110点
患者の場合
●●点
[算定要件]
[算定要件]
注2 2については、区分番号C00 注2 2については、区分番号C00
0に掲げる歯科訪問診療料を算
0に掲げる歯科訪問診療料を算
定し、初期の根面う蝕に罹患して
定し、初期の根面う蝕に罹患して
いる在宅等で療養を行う患者又
いる在宅等で療養を行う患者に
は区分番号B000-4に掲げ
対して、主治の歯科医師又はその
る歯科疾患管理料(注10に規定す
指示を受けた歯科衛生士が、フッ
るエナメル質初期う蝕管理加算
化物歯面塗布処置を行った場合
を算定した場合を除く。)を算定
に、月1回に限り算定する。ただ
し、初期の根面う蝕に罹患してい
し、2回目以降のフッ化物歯面塗
る●●歳以上の患者に対して、主
布処置の算定は、前回実施月の翌
治の歯科医師又はその指示を受
月の初日から起算して2月を経
けた歯科衛生士が、フッ化物歯面
過した日以降に行った場合に限
塗布処置を行った場合に、月1回
り、月1回に限り算定する。
に限り算定する。ただし、2回目
以降のフッ化物歯面塗布処置の
算定は、前回実施月の翌月の初日
から起算して2月を経過した日
以降に行った場合に限り、月1回
に限り算定する。

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