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○個別改定項目(その3)について-3 (175 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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【Ⅰ-6

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑨】


第1

業務継続に向けた取組強化の推進

基本的な考え方
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な訪問看護サービスが
継続的に提供できる体制を構築する観点から、訪問看護ステーションに
おける業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレー
ション)の実施等を義務化する。

第2

具体的な内容
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成 12 年厚生省令
第 80 号)の一部を改正し、指定訪問看護事業者に対し、業務継続及び早
期の業務再開に向けた計画の策定等を義務付ける。また、本改正に際し、
●●年の経過措置期間を設ける。

【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準】
(業務継続計画の策定等)
第二十二条の二 指定訪問看護事業者は、感染症や非常災害の発生時に
おいて、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するため
の、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業
務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置
を講じなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、看護師等に対し、業務継続計画について周
知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければなら
ない。
3 指定訪問看護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必
要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

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