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○個別改定項目(その3)について-3 (320 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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能の回復の支援に係る専門知識を
の支援に係る専門知識を有した多
有した多職種により構成されたチ
職種により構成されたチーム(以下
ーム(以下この区分番号において
「摂食嚥下支援チーム」という。)
「摂食嚥下支援チーム」という。)
の対応によって摂食機能又は嚥下
等による対応によって摂食機能又
機能の回復が見込まれる患者に対
は嚥下機能の回復が見込まれる患
して、多職種が共同して必要な指導
者に対して、多職種が共同して必要
管理を行った場合に算定できる。
な指導管理を行った場合に算定で
きる。
(8) 「注3」に掲げる摂食嚥下機能回 (8) 「注3」に掲げる摂食嚥下支援加
復体制加算は、アからウまでの要件
算は、アからウまでの要件をいずれ
をいずれも満たす場合に算定する。
も満たす場合に算定する。
ア 摂食嚥下支援チーム等による
ア 摂食嚥下支援チームによる対
対応を開始する際には、当該患者
応を開始する際には、当該患者の
の診療を担う医師、看護師等と共
診療を担う医師、看護師等と共同
同の上、当該チーム等により、内
の上、当該チームにより、内視鏡
視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造
下嚥下機能検査又は嚥下造影の
影の結果に基づいて摂食嚥下支
結果に基づいて摂食嚥下支援計
援計画書を作成すること。なお、
画書を作成すること。なお、すで
すでに摂食機能療法を実施中で
に摂食機能療法を実施中であり、
あり、当該計画書が作成されてい
当該計画書が作成されている場
る場合には、当該チーム等により
合には、当該チームにより見直し
見直しを行うこととしても差し
を行うこととしても差し支えな
支えない。(中略)
い。(中略)
イ アを実施した患者について、月
イ アを実施した患者について、月
に1回以上、内視鏡下嚥下機能検
に1回以上、内視鏡下嚥下機能検
査又は嚥下造影を実施すること。
査又は嚥下造影を実施すること。
当該検査結果等を踏まえて、摂食
当該検査結果等を踏まえて、摂食
嚥下支援チーム等により、摂食嚥
嚥下支援チームにより、摂食嚥下
下支援計画書等の見直しに係る
支援計画書等の見直しに係るカ
カンファレンスを週に1回以上
ンファレンスを週に1回以上行
行うこと。
うこと。当該カンファレンスに
は、当該チームの構成員である医
師又は歯科医師、看護師、言語聴
覚士、薬剤師及び管理栄養士が参
加していること。
[施設基準]
一の二 摂食機能療法の注3に規定
する施設基準
(1) 摂食嚥下機能回復体制加算1の
施設基準
イ 摂食機能又は嚥下機能の回復

311

[施設基準]
一の二 摂食機能療法の注3に規定
する施設基準
(新設)
(1) 摂食機能又は嚥下機能の回復の