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○個別改定項目(その3)について-3 (217 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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【Ⅰ-7

地域包括ケアシステムの推進のための取組-⑧】

⑧ 手術後の患者に対する
多職種による疼痛管理に係る評価の新設
第1

基本的な考え方
術後患者に対する質の高い疼痛管理を推進する観点から、術後疼痛管
理チームによる疼痛管理について、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
全身麻酔下手術を行った患者に対して、麻酔に従事する医師を中心と
した多職種により構成される術後疼痛管理チームが、質の高い疼痛管理
を実施した場合の評価を新設する。

(新)

術後疼痛管理チーム加算(1日につき)

●●点

[対象患者]
全身麻酔を伴う手術を行った患者であって、手術後において、硬膜
外局所麻酔剤の持続的注入、神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注
入又は静脈内への麻薬の持続的注入を行っているもの
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号L008に掲
げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行
った患者であって、継続して手術後の疼痛管理を要するものに対して、
当該保険医療機関の麻酔に従事する医師、看護師、薬剤師等が共同し
て疼痛管理を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入
院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、術後疼痛管理チ
ーム加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、
手術日の翌日から起算して●●日を限度として所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2)手術後の患者の疼痛管理を行うにつき十分な体制が整備されてい
ること。
(3)当該保険医療機関内に、以下の3名以上から構成される手術後の
患者の疼痛管理に係るチーム(以下「術後疼痛管理チーム」という。)
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