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○個別改定項目(その3)について-3 (276 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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【Ⅲ-1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や

医薬品の安定供給の確保等-⑩】

⑩ 在宅腹膜灌流に係る
遠隔モニタリングの評価の新設
第1

基本的な考え方
腹膜透析を実施している患者に対する効果的な治療を推進する観点か
ら、在宅腹膜灌流に係る遠隔モニタリングについて新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている患者に対し、継続的な遠隔
モニタリングを行い、来院時に当該モニタリングを踏まえた療養方針に
ついて必要な指導を行った場合の評価を新設する。










【在宅自己腹膜灌流指導管理料】
【在宅自己腹膜灌流指導管理料】
[算定要件]
[算定要件]
注3 注1に規定する患者であって
(新設)
継続的に遠隔モニタリングを実
施したものに対して当該指導管
理を行った場合は、遠隔モニタリ
ング加算として、月1回に限り●
●点を所定点数に加算する。
(4) 遠隔モニタリング加算は、以下の (新設)
全てを実施する場合に算定する。
ア 自動腹膜灌流用装置に搭載さ
れた情報通信機能により、注液
量、排液量、除水量、体重、血圧、
体温等の状態について継続的な
モニタリングを行うこと。
イ モニタリングの状況に応じて、
適宜患者に来院を促す等の対応
を行うこと。
ウ 当該加算を算定する月にあっ
ては、モニタリングにより得られ
た所見等及び行った指導管理の
内容を診療録に記載すること。

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