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○個別改定項目(その3)について-3 (256 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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2.入退院支援加算1の施設基準において、転院又は退院体制等に係る
連携機関の数を 20 以上から●以上に変更するとともに、評価を見直し、
当該連携機関の職員との面会について、ICT を活用した対面によらな
い方法により実施することを認める。










【入退院支援加算1】
【入退院支援加算1】
[算定要件]
[算定要件]
イ 一般病棟入院基本料等の場合
イ 一般病棟入院基本料等の場合
●●点
600点
ロ 療養病棟入院基本料等の場合
ロ 療養病棟入院基本料等の場合
●●点
1,200点
【入退院支援加算1】
【入退院支援加算1】
[施設基準]
[施設基準]
(4) 転院又は退院体制等についてあ
(4) 転院又は退院体制等についてあ
らかじめ協議を行い、連携する保険
らかじめ協議を行い、連携する保険
医療機関、介護保険法に定める居宅
医療機関、介護保険法に定める居宅
サービス事業者、地域密着型サービ
サービス事業者、地域密着型サービ
ス事業者、居宅介護支援事業者若し
ス事業者、居宅介護支援事業者若し
くは施設サービス事業者又は障害
くは施設サービス事業者又は障害
者の日常生活及び社会生活を総合
者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく
的に支援するための法律に基づく
指定特定相談支援事業者若しくは
指定特定相談支援事業者若しくは
児童福祉法に基づく指定障害児相
児童福祉法に基づく指定障害児相
談支援事業者等(以下「連携機関」
談支援事業者等(以下「連携機関」
という。)の数が●以上であること。 という。)の数が20以上であること。
また、(2)又は(3)の職員と、それ
また、(2)又は(3)の職員と、それ
ぞれの連携機関の職員が年3回以
ぞれの連携機関の職員が年3回以
上の頻度で対面又はリアルタイム
上の頻度で面会し、情報の共有等を
での画像を介したコミュニケーシ
行っていること。なお、面会には、
ョン(ビデオ通話)が可能な機器を
個別の退院調整に係る面会等を含
用いて面会し、情報の共有等を行っ
めて差し支えないが、年3回以上の
ていること。面会には、個別の退院
面会の日付、担当者名、目的及び連
調整に係る面会等を含めて差し支
携機関の名称等を一覧できるよう
えないが、年3回以上の面会の日
記録すること。
付、担当者名、目的及び連携機関の
名称等を一覧できるよう記録する
こと。
[経過措置]

[経過措置]

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