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○個別改定項目(その3)について-3 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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[経過措置]
令和4年3月 31 日において現に次に掲げる入院料等に係る届出を
行っている病棟又は病室については、令和4年9月 30 日までの間に限
り、それぞれ当該入院料等に係る重症度、医療・看護必要度の基準を
満たすものとみなす。
・ 急性期一般入院料1
・ 急性期一般入院料2
・ 急性期一般入院料3
・ 急性期一般入院料4
・ 急性期一般入院料5
・ 7対1入院基本料(結核病棟入院基本料)
・ 7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限
る。))
・ 7対1入院基本料(専門病院入院基本料)
・ 看護必要度加算1
・ 看護必要度加算2
・ 看護必要度加算3
・ 総合入院体制加算1
・ 総合入院体制加算2
・ 総合入院体制加算3
・ 急性期看護補助体制加算
・ 看護職員夜間配置加算
・ 看護補助加算1
・ 地域包括ケア病棟入院料
・ 特定一般病棟入院料の注7
3.急性期一般入院基本料について、施設基準における重症度、医療・
看護必要度の該当患者割合の基準を変更することに伴い、以下の入院
料の評価を見直す。なお、令和4年3月 31 日時点において、急性期一
般入院料6に係る届出を行っている病棟については、同年9月 30 日ま
での間、改定前の医科診療報酬点数表により急性期一般入院料6を算
定可能とする。








【急性期一般入院基本料】
(削除)



【急性期一般入院基本料】
急性期一般入院料6
1,408点

急性期一般入院料6

急性期一般入院料7
●●点

23

1,382点