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○個別改定項目(その3)について-3 (293 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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料を算定すべき医学管理を情報
通信機器を用いて行った場合は、
注1の規定にかかわらず、所定点
数に代えて、地域包括診療料(情
報通信機器を用いた場合)とし
て、月1回に限り100点を算定す
る。
[施設基準]
(削除)



[施設基準]
(3) 地域包括診療料の注4に規定す
る施設基準
オンライン診療料に係る届出を行
っている保険医療機関であること。

認知症地域包括診療料及び生活
習慣病管理料についても同様。

2.ウイルス疾患指導料、皮膚科特定疾患指導管理料、小児悪性腫瘍患
者指導管理料、がん性疼痛緩和指導管理料、がん患者指導管理料、外
来緩和ケア管理料、移植後患者指導管理料、腎代替療法指導管理料、
乳幼児育児栄養指導料、療養・就労両立支援指導料、がん治療連携計
画策定料2、外来がん患者在宅連携指導料、肝炎インターフェロン治
療計画料及び薬剤総合評価調整管理料について、情報通信機器を用い
た場合の評価の対象に追加する。










【小児悪性腫瘍患者指導管理料】
【小児悪性腫瘍患者指導管理料】
[算定要件]
[算定要件]
注5 別に厚生労働大臣が定める施
(新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、小児悪性腫
瘍患者指導管理料を算定すべき
医学管理を情報通信機器を用い
て行った場合は、所定点数に代え
て、小児悪性腫瘍患者指導管理料
(情報通信機器を用いた場合)と
して、●●点を算定する。
[施設基準]
(8)の2 小児悪性腫瘍患者指導管理
料の注5に規定する施設基準

284

[施設基準]
(新設)