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○パブリックコメント、公聴会の報告について-2-1 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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・あきらかに敷地外(隣接もせず、敷地が離れていて、特に優遇もされていない)の薬局であ
っても、たまたま何らかの形で医師と不動産取引関係があれば「敷地内薬局」の制度が適用
されてしまっている。
・外形的にあきらかに敷地内の薬局であるにもかかわらず、不動産取引関係に抜け道をつくり
敷地内薬局制度の適用を逃れている事例がかなりある。
・敷地内薬局については曖昧な判断が出来ないように、病院に限り敷地内にある薬局は全て特
別調剤基本料とすべきである。
○ その他
・敷地内薬局を診療側、支払側ともに敵視しているが、そもそも患者利便性を無視した議論で
あり、司法も合理性のない規制と判断したことを脇において、薬剤師の既得権益を守ろうと
しているように見える。
・対物から対人業務の転換にあたり調剤基本料よりも対人業務、施設基準へのウエイトをあげ
ることにより薬局の機能分化を進めるべきである。
・医療機関へは診察室のプライバシー配慮を求める一方、調剤薬局では対策が講じられていま
せん。そのため、調剤薬局における、プライバシー保護の確保を望む。



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その他(2件)
主な意見の内容

・コロナ禍で一層疲弊した医療現場を改善させるためには、基礎的技術料を中心とした診療報
酬全体でのプラス改定が不可欠であることを政府は認識し、必要な財源を投入すべき。
・診療報酬改定について、改定内容の十分な周知徹底のための期間を設けるべき。パブリック
コメントの意見募集期間を1カ月の期間を設け、意見を改定の審議に反映させるべき。

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