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○パブリックコメント、公聴会の報告について-2-1 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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・小児科同様の子供処方が比較的多い耳鼻科処方箋については薬剤師配置数の特例からは除外
すべき。

Ⅳ 効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上
Ⅳ-1 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進(45 件)
主な意見の内容
○ 後発医薬品の更なる使用促進について
・後発医薬品の供給量に不足が生じているため、やむを得ず先発医薬品に変更せざるを得ない
状況もある中で、①「後発医薬品の調剤割合が低い薬局に対する減算」や、②「後発医薬品
の使用割合が高い医療機関に重点を置いた評価」を検討できる環境にはない。

件数
1件

○ 後発医薬品調剤体制加算の要件及び評価の見直しについて
・保険薬局では概ね後発医薬品の使用を促進しているが、変更不可の処方や昨今の後発品の供
給問題、一部の患者による先発品希望、などによってこれ以上の進展は現場感覚から厳しい
と言わざるを得ない。(同旨 11 件)
・定期的に、市場の医薬品流通状況を除外措置対応に反映させて頂きたい。(同旨2件)
・先発医薬品で変更不可で処方している医療機関側の大幅な減算は検討していないのか。先発
医薬品を中心に使用している医療機関の門前は後発医薬品の活用を患者に促しても変更不可
医薬品では対応できない。(同旨5件)
・後発医薬品の供給不足に伴い、2022 年3月 31 日まで指定医薬品の除外措置が取られている
が、後発医薬品が安定供給されるまでは同措置を継続していただきたい。
・後発医薬品を入手するのが困難な診療所もある為、調剤割合が低い薬局に対する減算ではな
く、調剤割合が高い薬局への加算比率を高める改訂にすべきである。
・本来、減算とは医療保険制度を遵守していないことに対するペナルティと解釈されるため、
後発医薬品の調剤割合が低いことのみをもって、減算とすべきではない。
・引き続き、後発医薬品を推奨するのであれば、供給不足により信用を失墜した後発医薬品の
イメージを引き上げる政策を打ち出していただきたい。

26 件

○ 後発医薬品使用体制加算について要件及び評価を見直しについて
・後発医薬品使用体制加算の施設基準は複雑でわかりづらい。
・後発品医薬品についてはメーカー側の問題から供給制限が続いており、現状から脱するには
期間を要すると認識されるため、医療現場の実態を無視した要件見直しには反対する。(同
旨3件)
・後発医薬品の使用促進にあたっては、後発品使用割合が低い医療機関に対し減算規定を設け
る等、医師の裁量権・処方権の侵害に繋がる方向性とならないよう求める。
・一部の極端に高い薬価を改め、一般薬品の安全性と安定供給に資する薬価に設定するよう国
が責任を持つことを求める。
・後発医薬品をはじめとする医薬品の供給不安定が続くなかにおいて、後発医薬品使用体制加
算等の要件緩和を求める。

11 件

○ 外来化学療法を実施している患者に対して、バイオ後続品を導入する場合についての評価
の新設について
・国産のバイオシミラーが少なすぎる。安全保障的な観点からも製作としてもっと国産バイオ
シミラーに力を入れてほしい。

1件

○ その他
・汎用されており薬価も十分に下がっている後発品についてはこれ以上薬価を引き下げない方
がよい。
・普通錠と口腔内崩壊錠の違いがあっても、一般名処方加算2が算定できるようにしていただ
きたい。
・一般名処方の処方せんに対して、アレルギーや効果不十分などの妥当な理由なく、先発品を
希望する患者には、一定の自己負担をお願いするような仕組みを導入を検討しても良いので
はないか。
・現状では後発医薬品への新たな切り替えは困難である。「すべての都道府県でジェネリック
医薬品の割合を 80%以上とする」といった目標についても、その妥当性について再検討し見

6件

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