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○パブリックコメント、公聴会の報告について-2-1 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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○ その他
・療養・就労両立支援指導料の見直しについて、公認心理師を加えるべき。精神保健指定医に
よる通院・在宅精神療法が、公認心理師と協働して行われた場合、保険点数上で評価を行う
べき。医師が、公認心理師と協働して認知療法・認知行動療法を行った場合、保険点数に加
算を行うべきである。あるいは、うつ病・不安症などの外来指導において「認知行動外来指
導」等を創設するべき。
・小児特定疾患カウンセリング料も2年以上診療が継続している。特に発達障害の診療にあた
っては就学前から児童・思春期まで小児科において外来診療を継続している実態から、小児
特定疾患カウンセリングにおいても要件及び評価を見直していただきたい。(同旨1件)
・(1)について、具体的な実施方法等を実際に算定している病院等から聞き取りし、点数本
に掲載されていると有難い。
・(5)について「多職種による包括的支援マネジメントに基づく相談・支援等」とあるが、
多職種があつまるケース会議などの出席も診療報酬上算定出来る仕組みが必要である。看護
師、精神保健福祉士の参加も算定の対象とすべき。
・(6)について本人に会えない「ひきこもり」患者等であっても、診療報酬上算定できるよ
うな仕組みが必要である。
・精神科在宅患者支援管理料の対象患者に、ひきこもり状態にある患者や精神疾患の未治療
者、医療中断者等を追加することに賛成する。併せて、「ひきこもり」の長期化や高齢化が
社会問題化している。2021 年3月末に廃止された精神科在宅患者支援管理料1のハを復活
し、算定できるようにすることを望む。また 2020 年改定で規定された、初回算定月より2年
を限度とするとの要件を見直すことを求める。
・(8)に対し精神保健指定医も他の精神科医も診ている患者はほぼ同じ、病状、深刻度合
い、改善度合いもほぼ同等。同等でありながら報酬の差を付け、恒常化させるのは両者の分
断に繋がり、地域精神医療の連携を損なう可能性をはらむ。
・精神科救急医療について公的病院に対しては、厚くする必要があるが、民間病院は急性期は
最小限にして、慢性入院患者の退院に力を注ぐべき。
・精神科救急病棟入院料の施設基準に医療保護である割合、3か月以内の自宅等への移行率等
が定められているが、任意入院であっても希死念慮のある患者や家庭環境により自宅退院が
容易でない患者が多く見られる。必要な患者に必要な医療を提供することを阻害することが
なきようご配慮いただきたい。

10 件

Ⅲ-4-5 難病患者に対する適切な医療の評価(3件)
主な意見の内容
○ 難病患者に対する適切な歯科医療の評価について
・保険適応のブリッジ設計では、支台歯の抵抗、ポンティックの疲労、補足疲労を考慮して咬
合力の負担を算出しているため、金属アレルギー患者のみに適応させて頂きたい。

件数
1件

○ 難病又はてんかんに係る専門的な外来医療を提供する医療機関が、患者の紹介を受けた医
療機関に対し当該患者の診療情報を提供した場合の評価について
・診療情報の提供に係る評価の前進には賛同するが、評価対象を「難病又はてんかんに係る専
門的な外来医療を提供する医療機関」等に限定せず、情報提供・共有を行う全ての医療機関
へ拡大するよう求める。

1件

○ 難病患者に対する適切な医療の評価について
・難病法の施行に伴い、難病外来指導管理料の対象疾患が順次拡大されている中で、保険医は
難病患者の医学管理に当たり高度かつ幅広い知識を求められている。現行の点数では難病に
係る指導管理の評価としては低すぎるため、引き上げるべきである。

1件

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