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○パブリックコメント、公聴会の報告について-2-1 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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1件)
・リフィル処方箋の活用にあたっては、よりきめ細かな患者情報の把握が必要と考える。リフ
ィル処方箋の利用に際し、疾患管理手帳(紙媒体、電子媒体を問わず)の使用を条件として
定める、或いは、お薬手帳のように使用の有無により点数に差をつけてはどうか。
・リフィル処方を実効性のある制度とするためには、2回目以降にリフィルが可能であるか否
かの判断について、医療機関とのプロトコルからの逸脱の有無および医療機関での検査実施
により一定期間を経過した時点において薬局においてもPOCTを活用した一定のバイタル
データの確認が必要とすべきではないか。
・リフィル処方箋について、具体的な運用形態が見えづらい。
・現在も 90 日分等の長期投与をされる医師もいる中で、この制度の導入によりどれだけのリフ
ィルが発行されるのか疑問がある。
・病院との連携が不可欠なため、やり取り手段や内容、計画など記録を残して実施した時と、
患者様の経過を確認した時にそれぞれ加点がつくような算定が出来ると良い。
・近隣の複数のクリニックを受診しているが数回に 1 回は診察無しで受付で処方箋をもらって
再診料と診察料を取られている。医療費、時間の無駄であり、コロナ感染リスクにもさらさ
れている。
・リフィルは不必要な医師の診察回数を減らし、限りある資源の見直しの1つの方策であり、
適正な費用対効果の施策と思われる。
・リフィル処方箋を普及させるためには、合理的でわかりやすい仕組みが必須と思われる。医
師、薬剤師また患者にとってわかりやすい仕組みの構築をお願いしたい。
○ その他
・特定入院料(回復期リハビリテーション病棟入院料)における高額薬剤等の包括除外。
・医師・病棟薬剤師と薬局薬剤師の協働における医療機関側(病棟薬剤師等)の評価も検討い
ただきたい。
・適切な理由をきちんと病院、薬局が記録を残したとしても、湿布薬だけでなく、ビタミン剤
(漫然投与)、うがい薬の上限も設定して欲しい。

5件

Ⅳ-8 効率性等に応じた薬局の評価の推進(67 件)
主な意見の内容
○ 調剤基本料について、損益率の状況等を踏まえ、同一グループ全体の処方箋受付回数が多
い薬局及び同一グループの店舗数が多い薬局に係る評価の見直しについて
・多店舗展開する薬局の対する低評価が疑問。多店舗展開やチェーン薬局企業なども個人薬局
等と同等の地域社会の貢献、患者様健康サポートを有している薬局もあるため、一概にはす
べてのチェーン薬局の点数を下げる方針はいかがなものかと感じる。薬局機能・かかりつけ
を有している薬局個別毎に点数での評価することがいいのではないか。(同旨 29 件)
・医薬分業、特に面分業、地域のかかりつけ薬局、かかりつけ薬剤師を推進しているはずなの
に、損益率など効率性を評価指標に入れるのはいかがなものかと思う。(同旨 19 件)
・国民にとっては、同じ薬局にもかかわらず、基本料金が異なるのはおかしいと感じる。全薬
局が一律の基本料で良いのではないか。
・調剤基本料の集中率の計算から特別養護老人ホームの処方箋を除外すべきである。集中率を
下げるための過度な競争を生んでいる。
・医療ビル等に対する月間 4000 枚要件を引き下げるべきである。基本料が経営の効率を評価す
る報酬であれば、医療ビル等への要件変更も考えるべき項目である。
○ 特別調剤基本料の評価の見直しについて
・構造上敷地内にあるものは敷地内薬局として一本化するべきである
・医療機関と薬局の両方を院内処方と同様の取り扱いにする。
・病院である医療機関の敷地内に薬局を有する薬局チェーン等について、敷地内薬局の開設に
際して高額な賃料や付帯設備の建築等を請け負うといった状態は、療養の給付が患者への医
療提供体制へ適切に還元されていると言える状況ではない。
・特別調剤基本料を算定する保険薬局は保険医療機関内の薬局と同一の施設と考えられ、調剤
報酬においても保険医療機関内の薬局と同一な点数算定(診療報酬の調剤料と同一の点数算
定)を行う事が当然と考える。
・点数引き下げは患者から見ると自己負担分の軽減となり、インセンティブになりかねないお
それがある。

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