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○パブリックコメント、公聴会の報告について-2-1 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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Ⅰ-6 質の高い在宅医療・訪問看護の確保(86 件)
主な意見の内容
○ 地域支援事業等への参加を在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の要件に追加するこ
とについて
・小児や、若年の末期がんや重症者への在宅医療が縮小する要因となりうる状況と思われる。
重症者の診療数などこれら診療所でも在宅療養支援診療所として残れる要件をご検討いただ
きたい。
・患者の半数以上が小児であれば、医師会・小児科医会などの在宅医療委員会への参加や、医
療福祉連携を目的として構築されつつある電子連絡帳ネットワークへの参加でも認める、な
どとして頂きたい。
・要件追加に当たっては、当然、評価の引き上げを伴うこと。また、在宅時医学総合管理料、
施設入居時等医学総合管理料について、同一月に単一建物で管理する患者の人数で差別的に
評価が下がる点数設定を廃止し、何人管理していても1人のみ医学管理した場合の点数を算
定できるようにすること。
・在宅療養支援診療所は 24 時間 365 日の対応が求められている。地域支援事業への参加する事
を追加されても対応する時間はない。

件数
4件

○ 人生の最終段階における適切な意思決定支援の推進について
・「人生の最終段階における適切な意思決定支援に関する指針」の施設基準化は時期尚早。加
算等で評価すべきである。(同旨5件)

6件

○ 機能強化型在宅療養支援病院の要件について
・精神患者主の訪問看護ステーションとしては要件が厳しい。特に1、2はターミナル、15 歳
未満の超重症児及び準超重症児は一般科の内容であり、精神科訪問看護ステーションでは施
設基準が満たすことができないため、緩和を要望する。

1件

○ 通院患者のスムーズな在宅医療への移行の推進について
・外来を担当する医師が患家まで出向くことはハードルが高く現実的でないように思える。在
宅医療を担当する医療機関側の医師・看護師・MSW などが患家へ出向き、本格的に診療を開始
する前に医療処置内容等や介護用品の有無等について事前に聞き取りを行うケースは多く、
在宅医療機関側としては評価していただけるのであれば嬉しく思う。外来を担当する医師の
参加については改めてご検討いただきたい。

1件

○ 小児在宅医療について
・在宅療養支援診療所、在宅療養実績加算の要件にも重症児、超重症児など重症者の診療の実
績が評価の対象となるようご検討をお願いしたい。

1件

○ 機能強化型訪問看護ステーションの更なる役割の強化について
・機能強化型ステーションの看護師6割以上の基準は撤廃すべきである。看護師を募集しても
集まらない現実があり、そのために理学療法士等による訪問看護を増やすこともできず、ニ
ーズがあっても応えられない状態となっている。

1件

○ 理学療法士等が訪問看護の一環として実施するリハビリテーションについて
・理学療法士等の訪問看護では看護師と理学療法士等が連携して訪問することで、早期の回復
を図ることが可能となっている。算定要件の厳格化は、逆に連携を阻害するものであり不要
である。
・医療的ニーズの高い訪問看護の一環として実施するリハビリテーションの定義が不明であ
り、訪問リハビリテーションとの違いを明確に位置づけする必要がある。

2件

○ 質の高い在宅歯科医療の提供について
・訪問口腔リハビリテーションの対象患者拡大に賛同する。(同旨1件)
・歯科訪問診療料の 20 分未満の評価を見直すとされているが、20 分要件そのものを撤廃すべき
である。歯科医師は患者の体力や気力を考慮し、短い時間で正確な治療をすることに力を注
いでおり、その努力を適正に評価すべきである。(同旨 18 件)
・②についてリハビリテーションの範疇に含まれるとは言い難い処置を含めて包括される項目
が多い。歯清などは同時算定できるようにすべきである。
・②口腔機能の発達不全などで継続的な指導管理が必要な患者に対し、年齢による給付打ち切
りが起こらないよう対象年齢の拡大や算定要件の多様化を進めるべきである。
・③について、歯援診の評価は、コロナ禍での診療体制を考慮し、「過去1年間の診療実績」
は当面の間は満たしているものとすること。また、歯援診を安定して継続できるように、必

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