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○パブリックコメント、公聴会の報告について-2-1 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第515回  2/2)《厚生労働省》
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主な意見の内容
須要件の項目を絞り、選択要件の項目を増やすとともに選択すべき要件の数を削減するこ
と。
・③について歯科衛生士の人員配置などは、地域や個々の医院における差異が大きく一律の算
定要件とするのにはそぐわない。柔軟な対応を求める。(同旨1件)
・歯科医療機関が在宅歯科医療に取り組みやすくなり、患者にとっても有益である見直しには
賛同する。
・在宅医療推進のためにも「同一建物」「単一建物」の考え方を、診療現場の実態に即したも
のに見直すべき。そもそも、移動時間や準備時間は含まれないはず。全ての患者で同一の評
価を行うようにすべきである。時間要件は不要と考える。在推進は、自宅・マンションに限
らずに訪問診療1の算定に対して算定可能にすべき。
・患者口腔粘膜処置について、通知文から「経管栄養等を必要とする」を削除することを要求
する。経管栄養と経口摂取を一時的に併用する場合もある。
・歯援診と歯訪診では、「歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)」「歯科訪問診療補助加算(訪
補助)」「在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(訪問口腔リハ)」等において
評価に差がつけられている。同じ指導管理等を行っても評価が異なる「一物二価(多価)」
となるのは不合理である。
・歯援診と関連付けられた指導管理等の点数を歯援診から切り離すことを求める。その上で、
歯援診の場合には、別途「一物二価(多価)」とならない評価体系とすることを求める。そ
して、在宅歯科医療を推進するのであれば、要件を緩和するなど多くの診療所が参入できる
よう工夫が必要と考える。
・歯訪診を廃止し、届出の負担を解消することで、在宅歯科医療の推進を図ることができると
考える。
・在宅療養支援歯科診療所について、地域における歯科訪問診療の受け皿となる特に在宅療養
支援歯科診療所2は、要件の厳格化はすべきでない。(同旨4件)
・歯科訪問診療について、特に介護施設等への訪問診療の妨げになるような点数の引き下げは
望ましくない。

件数

○ 在宅医療における医科歯科連携を推進する観点について
・対象となる疾患は、現状を考えると不足であり、対象疾患の拡大を求める。
・歯科医療機関連携加算1の対象医療機関に制限が多く算定が困難になっている。在宅連携に
おいても、歯援診や在支病に限定せず幅広く紹介等連携ができるようにすべきである。
・医科歯科連携を推進する観点から、診療情報連携共有料算定にあたっての照会方法について
は、文書だけでなく、メール・FAX等の照会方法を認めることを求める。医科歯科双方で
算定できるようにし、文書以外の照会方法も認めるべき。
・対象患者を限定することなく、医科医療機関歯科医療機関にかかわらず医療機関間での文書
のやり取りは、その都度毎に診療情報共有連携料を算定できるように適用拡大すべきであ
る。

4件

○ 在宅患者に対する薬学的管理指導の推進について
・算定要件のなか6日空けるという算定要件は撤廃していただきたい。また、現在在宅協力薬
局が基幹薬局に代わり訪問指導した場合は、在宅協力薬局が算定することとしていただきた
い。
・無菌製剤加算:例えば1枚の処方の中に、麻薬のポンプの充填と数日分の中心静脈栄養の充
填の記載があった場合、どちらかの日数のみしか算定できない。高度な技術、手間がかかる
割に評価されているとは言えない。シリンジポンプ加算、在宅自己注射加算などは医科のみ
の評価で薬科には評価がない。対人業務:薬剤師は居宅療養管理指導のみしか評価されない
のか。医師や現場のスタッフと協力して行う処方設計は重複相互作用防止加算としても評価
されず、実際の現場と診療報酬が乖離していると思われる。
・在宅業務に関しては臨機応変な対応が必要で、通知で示されている点数では対応できない業
務も多く、現状に即した報酬体系の検討が必要と思われる。
・継続的に患家訪問し、医師等へ情報提供を行う必要性があれば、在宅療養患者の対象として
認められても良いのではないか。
・患者の都合または治療方法の変更等による場合に限り、月内に異なる薬局による訪問薬剤管
理指導の算定を認めていただきたい。
・無菌調剤における高カロリー輸液や、麻薬をポンプに詰めての配薬に対応している中で、医
師から患者の応需可否の依頼が入るが、その基準が、「薬局の方でポンプレンタルが可能か

6件

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