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【資料3】全国リハビリテーション医療関連団体協議会 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76071.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第267回 9/16)《厚生労働省》
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参考資料1:生活機能向上連携加算の概要
令和3年度介護報酬改定における生活機能向上連携加算の改定事項

【出典】厚生労働省:令和3年度介護報酬改定における改定事項について

※ 生活機能向上連携加算Ⅱは、
個別機能訓練加算を算定している場合は、100単位/月(減算)
【参考】介護報酬早見表

生活機能向上連携加算の算定可能サービスおよび連携先の要件
算定可能なサービス(介護予防にも同様の措置を講ずる場合には★を付記)
ア:通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、短期入所生活介護★、
特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ★、
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
イ:訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護★
連携先の要件
➢ 訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所またはリハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、許可病
床数200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル内に診療所が存在しない者に限る)
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