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【資料3】全国リハビリテーション医療関連団体協議会 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76071.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第267回 9/16)《厚生労働省》
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4.長時間の移動や広域送迎に対する適正評価の要望
要 望
通所リハビリテーションにおける長時間および広域な送迎業務、および訪問リハビリテーションの長時間の移動にかかる労力と機会費用に対し、地
域におけるサービス提供体制を維持するための新たな評価(加算の拡充、または基本報酬等での適正な評価)を設けてはどうか。また当該評価につ
いては、居住地域や事業所の立地による格差を是正するため、「区分支給限度基準額の算定対象外」とすること。

要望理由・課題


通所リハビリテーションの送迎業務や訪問リハビリテーションの移動においては、片道30分〜1時間以上を要するケースもある。しかし現行制度では、訪問は「提供時
間」、通所は「基本報酬内」の評価であり、移動にかかる「時間」や「距離」の負担が報酬に反映されない構造となっている。



移動時間が長くなるほど、1日あたりの訪問件数や、事業所の受入可能人数が直接的に減少する。さらに、送迎業務には運転手や添乗スタッフなどの人員確保が不可欠
であり、長時間の送迎はそれに伴う人件費の高騰に直結する。事業所の経営を著しく圧迫するため、遠方や交通手段の乏しい地域、あるいは送迎に時間を要するエリア
へのサービス提供を制限・躊躇せざるを得ない事態が生じている。



長時間の移動や送迎の負担は、中山間地域等に限らず、都市部における慢性的な交通渋滞やサービス量の少ない地域にてニーズに対応するための広域送迎など、全国の
あらゆる地域で発生している。しかし、現行の報酬体系ではこれら長時間の移動に伴う稼働時間やコストが適切に評価されておらず、個々の事業所の実情に見合ったイ
ンセンティブとして十分に機能していない。



さらに、広域送迎や移動にかかる新たな評価が区分支給限度基準額の対象に含まれると、遠方に住む利用者や送迎効率の確保が難しい地域の利用者は限度額が圧迫され、
他の必要な介護サービスを削らざるを得ない事態が生じる。居住地域によるサービス提供量の格差を防ぐためにも、当該評価は限度額の算定対象外とすることが望まし
い。

通所リハにおける送迎時間
(n=448)

訪問リハにおける移動時間
(n=395)

1.6%
1.8%
6.7%
6.7%

平均

10.7%

31.9%

32.6%
4.2%

3.3%
最大

8.0%

14.7%

40.0%

17.6% 8.3%

平均

12.7%

0.0%
0.0%
2.5%
2.5%

52.2%

30.1%

0.0%
2.8%
2.8%

3.3%
8.5%

最大 4.3% 17.5%

43.8%

17.7% 9.4%
1.8%

0%

25%

50%

75%

100%

0%

25%

50%

75%

100%

10分以下

11〜20分

21〜30分

31〜40分

10分以下

11〜20分

21〜30分

31〜40分

41〜50分

51〜60分

60分超

無回答

41〜50分

51〜60分

60分超

無回答

出典:令和7年度 老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進等事業「通所・訪問リハビリテーションの適切なあり方に関する調査研究事業」より作成

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