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【資料3】全国リハビリテーション医療関連団体協議会 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76071.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第267回 9/16)《厚生労働省》
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11.居宅介護サービスにおけるリハビリテーションサービスの位置づけの見直し
要 望
退院・退所直後や要介護度が悪化(状態悪化)した際に、居宅介護支援計画へ通所・訪問リハビリテーションを組み込むことを促進してはど
うか。例えば、居宅介護支援における「退院・退所加算」等に、対象者が退院・退所した直後(または要介護度悪化時)において、ケアマネ
ジャーが利用者に対して①訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションの利用を積極的に提案すること、②必要に応じて、対象となる
事業所の見学等を調整することといった要件を追加または上位区分を設定してはどうか。

要望理由・課題






介護保険法は自立した日常生活を営むことができるよう必要なサービスの提供により国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることが目的とされて
いる。(第1条)
一方で、居宅介護支援計画においてリハビリテーションサービスが組み込まれていない場合が散見されており、回復期リハビリテーション病棟協会の
調査によると、回復期リハビリテーション病棟を退院した患者の約2/3にリハビリテーションサービスが導入されていない実態があった。
また、回復期リハビリテーション病棟退院後のリハビリテーションサービスの利用有無によって生活機能に影響があることが示されている。
特にリハビリテーションが必要とされる退院・退所直後や要介護度が悪化(状態悪化)した際には、通所・訪問リハビリテーションによるサービス提
供が望まれる。
令和8年度診療報酬改定では脳血管疾患等・廃用症候群・運動器リハビリテーション料の算定要件が強化の算定要件が強化され、「必要に応じて介護保
険リハを提供する事業所を紹介し、見学、体験を提案すること」となった。医療側からの「提案・紹介」が制度化された一方で、受け手・調整役であ
るケアマネジャーの評価要件が連動していない。

リハビリテーションサービスの利用は、回復期リハビリテーション病棟退院後の患
者のBI、FIM、FAI、LSAと独立して関連していた。退院後の介入が患者の転後改善
に重要な役割を果たす。
松下武矢ら, Journal of Aging and Physical Activity,33巻3号,272-276,2024.
介護保険法

第4条

国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の
保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な
保健医療サービス及び
福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとす
る。

60.0

回復期リハビリテーション病棟
自宅復帰後のリハ予定
50.5%

50.0
40.0
30.0
20.0
10.0

13.5% 11.6%

9.8%

13.6%
5.9%

1.3%

0.0

社会保障審議会介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」 (2010年)
リハビリテーションについては、高齢者の心身の機能が低下したときに、まずリハビリテーションの適切な
提供によってその機能や日常生活における様々な活動の自立度をより高めるというリハビリ前置の考え方に
立って提供すべきである。

2025年度回復期リハ病棟協会調査より