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【資料3】全国リハビリテーション医療関連団体協議会 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76071.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第267回 9/16)《厚生労働省》
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5.生活行為向上リハビリテーション実施加算の普及に向けた算定要件の柔軟化
(生活目標達成の更なる推進・生活機能低下時の対応強化)
要 望
生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定を促進し、利用者の生活機能の向上をより効果的に図るため、以下の要件の見直しを要望する。
⚫ 居宅を訪問した際、評価だけでなく、実際の生活環境下での実践的なリハビリテーションの提供を要件として認めること。
⚫ 居宅訪問の必要性がないと判断されるケースにおいては、代替要件として「当該生活行為の獲得に向けた個別に関わる時間」を一定時間担保すること。

要望理由・課題


現在、当該加算が目指す「生活行為の向上」という具体的な目的やリハビリテーションマネジメント加算との役割の違いが、現場において十分に浸透
していない。当該加算の本来の趣旨を専門職やケアマネジャー、利用者等へわかりやすく提示し、加算の目的を改めて明確化することが、制度の適切
な普及に向けて求められている。



現行の居宅訪問は「評価」としての意味合いが強いが、実際の生活環境で直接なリハビリテーションを行うことこそが、効果的かつ早期の生活行為の
獲得に直結する。



また、急性増悪によって生活行為の低下をきたしている場合や、すでに住環境が調整済みであるなど、必ずしも居宅訪問を必要としないケースも存在
する。



居宅訪問を要しない場合であっても、目標とする生活行為の獲得には集中的な個別対応が不可欠である。「居宅訪問」の代わりに「個別の対応時間の
担保」を評価の選択肢として設けることで、利用者の個別性に合わせた柔軟なマネジメントが可能となり、自立支援の促進に繋がる。

生活行為向上リハ実施加算の未算定の理由(n=379)
35.1%
35.9%

対象となる利用者がいない
リハマネジメント加算の取得が困難

22.7%

居宅訪問することが難しい

28.2%

生活行為向上リハ実施計画書(様式2-5)を作成する時間がとれない

17.4%

本人・家族が意義・必要性を理解できない

13.5%

支給限度額の上限を超えてしまう

26.1%

利用者の経済的な負担が大きくなる

38.5%

生活行為向上リハ研修を修了している職員がいない
その他
特になし
無回答

2.9%
6.6%
1.1%

出典:令和7年度 老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進等事業「通所・訪問リハビリテーションの適切なあり方に関する調査研究事業」より作成

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