よむ、つかう、まなぶ。
【資料3】全国リハビリテーション医療関連団体協議会 (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76071.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第267回 9/16)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
参考資料6 短期集中/認知症短期集中リハビリテーション実施加算 算定要件
通
所
リ
ハ
項目名
要件
短期集中個別リハビリ
テーション実施加算
1週間に2日以上、1日あたり40分以上の個別リハビリを実施すること
退院日、認定日から3ヵ月以内の期間に集中的なリハビリを実施すること
110単位/日
短期集中リハビリテー
ション実施加算(Ⅰ)
1週間に3日以上、1日あたり20分以上の個別リハビリを実施すること
入所日から3ヵ月以内の期間に集中的なリハビリを実施していること
原則入所時及び、1月に1回以上ADL評価の実施と評価結果のLIFE提出をおこない、必要に
応じてリハビリテーション計画を見直ししていること
258単位/日
短期集中リハビリテー
ション実施加算(Ⅱ)
1週間に3日以上、1日あたり20分以上の個別リハビリを実施すること
入所日から3ヵ月以内の期間に集中的なリハビリを実施していること
200単位/日
項目名
要件
単位
認知症短期集中リハ
ビリテーション実施
加算(Ⅰ)
リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が配置されている
こと
リハビリテーションをおこなうにあたり、利用者数が、理学療法士、作業療法士、または言語
聴覚士の数に対して適切であること
1週間に2日を限度として、個別リハビリテーションを20分以上実施すること
240単位/日
認知症短期集中リハ
ビリテーション実施
加算(Ⅱ)
月に4回以上の個別又は集団リハビリテーションを実施すること
利用者の居宅へ訪問し、生活環境の把握、応用動作能力等の評価等をおこない、リハビリテー
ションの実施頻度・場所・時間等が記載された通所リハビリテーション計画を作成・実施する
こと
通所リハビリテーション費における、リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)いずれか
を算定していること
1,920単位/
月
認知症短期集中リハ
ビリテーション実施
加算(Ⅰ)
・利用者に対して1週間に3日を限度として個別リハビリテーションを20分以上実施すこと。
(1)リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置さ
れていること
(2)リハビリテーションを行うに当たり、入所者数が、理学療法士、作業療法士又は言語聴
覚士の数に対して適切なものであること。
(3)入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問し、当該訪問により把握した生
活環境を踏まえたリハビリテーション計画を作成していること。
240単位/日
認知症短期集中リハ
ビリテーション実施
加算(Ⅱ)
・利用者に対して1週間に3日を限度として個別リハビリテーションを20分以上実施すこと。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)の(1)及び(2)に該当するものである
こと。
120単位/日
老
健
通
所
リ
ハ
老
健
31
通
所
リ
ハ
項目名
要件
短期集中個別リハビリ
テーション実施加算
1週間に2日以上、1日あたり40分以上の個別リハビリを実施すること
退院日、認定日から3ヵ月以内の期間に集中的なリハビリを実施すること
110単位/日
短期集中リハビリテー
ション実施加算(Ⅰ)
1週間に3日以上、1日あたり20分以上の個別リハビリを実施すること
入所日から3ヵ月以内の期間に集中的なリハビリを実施していること
原則入所時及び、1月に1回以上ADL評価の実施と評価結果のLIFE提出をおこない、必要に
応じてリハビリテーション計画を見直ししていること
258単位/日
短期集中リハビリテー
ション実施加算(Ⅱ)
1週間に3日以上、1日あたり20分以上の個別リハビリを実施すること
入所日から3ヵ月以内の期間に集中的なリハビリを実施していること
200単位/日
項目名
要件
単位
認知症短期集中リハ
ビリテーション実施
加算(Ⅰ)
リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が配置されている
こと
リハビリテーションをおこなうにあたり、利用者数が、理学療法士、作業療法士、または言語
聴覚士の数に対して適切であること
1週間に2日を限度として、個別リハビリテーションを20分以上実施すること
240単位/日
認知症短期集中リハ
ビリテーション実施
加算(Ⅱ)
月に4回以上の個別又は集団リハビリテーションを実施すること
利用者の居宅へ訪問し、生活環境の把握、応用動作能力等の評価等をおこない、リハビリテー
ションの実施頻度・場所・時間等が記載された通所リハビリテーション計画を作成・実施する
こと
通所リハビリテーション費における、リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)いずれか
を算定していること
1,920単位/
月
認知症短期集中リハ
ビリテーション実施
加算(Ⅰ)
・利用者に対して1週間に3日を限度として個別リハビリテーションを20分以上実施すこと。
(1)リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置さ
れていること
(2)リハビリテーションを行うに当たり、入所者数が、理学療法士、作業療法士又は言語聴
覚士の数に対して適切なものであること。
(3)入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問し、当該訪問により把握した生
活環境を踏まえたリハビリテーション計画を作成していること。
240単位/日
認知症短期集中リハ
ビリテーション実施
加算(Ⅱ)
・利用者に対して1週間に3日を限度として個別リハビリテーションを20分以上実施すこと。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)の(1)及び(2)に該当するものである
こと。
120単位/日
老
健
通
所
リ
ハ
老
健
31