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【資料3】全国リハビリテーション医療関連団体協議会 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76071.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第267回 9/16)《厚生労働省》
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参考資料6 短期集中/認知症短期集中リハビリテーション実施加算 算定要件






項目名

要件

短期集中個別リハビリ
テーション実施加算

1週間に2日以上、1日あたり40分以上の個別リハビリを実施すること
退院日、認定日から3ヵ月以内の期間に集中的なリハビリを実施すること

110単位/日

短期集中リハビリテー
ション実施加算(Ⅰ)

1週間に3日以上、1日あたり20分以上の個別リハビリを実施すること
入所日から3ヵ月以内の期間に集中的なリハビリを実施していること
原則入所時及び、1月に1回以上ADL評価の実施と評価結果のLIFE提出をおこない、必要に
応じてリハビリテーション計画を見直ししていること

258単位/日

短期集中リハビリテー
ション実施加算(Ⅱ)

1週間に3日以上、1日あたり20分以上の個別リハビリを実施すること
入所日から3ヵ月以内の期間に集中的なリハビリを実施していること

200単位/日

項目名

要件

単位

認知症短期集中リハ
ビリテーション実施
加算(Ⅰ)

リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が配置されている
こと
リハビリテーションをおこなうにあたり、利用者数が、理学療法士、作業療法士、または言語
聴覚士の数に対して適切であること
1週間に2日を限度として、個別リハビリテーションを20分以上実施すること

240単位/日

認知症短期集中リハ
ビリテーション実施
加算(Ⅱ)

月に4回以上の個別又は集団リハビリテーションを実施すること
利用者の居宅へ訪問し、生活環境の把握、応用動作能力等の評価等をおこない、リハビリテー
ションの実施頻度・場所・時間等が記載された通所リハビリテーション計画を作成・実施する
こと
通所リハビリテーション費における、リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)いずれか
を算定していること

1,920単位/


認知症短期集中リハ
ビリテーション実施
加算(Ⅰ)

・利用者に対して1週間に3日を限度として個別リハビリテーションを20分以上実施すこと。
(1)リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置さ
れていること
(2)リハビリテーションを行うに当たり、入所者数が、理学療法士、作業療法士又は言語聴
覚士の数に対して適切なものであること。
(3)入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問し、当該訪問により把握した生
活環境を踏まえたリハビリテーション計画を作成していること。

240単位/日

認知症短期集中リハ
ビリテーション実施
加算(Ⅱ)

・利用者に対して1週間に3日を限度として個別リハビリテーションを20分以上実施すこと。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)の(1)及び(2)に該当するものである
こと。

120単位/日












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