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【資料3】全国リハビリテーション医療関連団体協議会 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76071.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第267回 9/16)《厚生労働省》
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10.退院・退所日の訪問リハビリテーションの提供の評価
要 望
〇 利用者のニーズに対応し在宅での療養環境を早期に整える観点から、主治の医師が必要と認める場合は退院・退所日のリハ専門職の
療養環境整備を目的とした訪問を認め 、訪問リハビリテーション費の算定を可能とすること。

現 状
〇 退院・退所日は、訪問リハビリテーション費を算定することができない。
〇 令和3年度介護報酬改定において、「退院・退所日の訪問看護」については、主治の医師が必要と認める場合は可能となり、
令和6年度介護報酬改定にて初回加算(Ⅰ)が創設され、退院・退所日の看護師の訪問が評価されることとなった。

課題
〇 訪問リハビリテーションにおいては、令和6年度介護報酬改定により、事業所の医師、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が、
病院や診療所を退院する利用者の退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った場合、退院時共同指導加算が算定可能となった。
しかし、訪問リハビリテーション費は退院日の算定が不可のため、退院時共同指導の内容を早期に反映することが難しい状況にある。
〇 下記の通り、訪問看護における退院当日に訪問が必要であった利用者は、末期がん、呼吸器の病気等、ADL低下が予想される疾患が
上位となっている(図1)。退院当日に訪問が必要であった利用者・家族の困りごとについて、日常生活動作が30%を超えているにも関わ
らず、住まい・住宅改修、介護用品の手配は10%未満に留まっており(図2)、リハ専門職がニーズに応えられていない可能性がある。
〇 退院・退所日は病院・施設にてリハビリテーション費用が算定可能であることから、介護保険での訪問リハビリテーション費および
訪問看護費は算定できないとされている。退院・退所日の訪問は自宅での療養環境を早期に整え、安全な生活を支援する目的があり、
病院・施設でのリハビリテーションとは全く異なる内容である。
〇 退院・退所日にリハ専門職が訪問して療養環境整備を行うことは、再転倒率・再入院率・死亡率・要介護認定率等の低減に繋がり、
医療・介護費抑制効果が期待できる。
図1 退院当日に訪問の必要があった利用者の状況
図2 退院当日に訪問の必要があった利用者の介護の状況

【参照】第189回 介護給付費分科会 資料2(R2.10.22)

【参照】第189回 介護給付費分科会 資料2(R2.10.22)

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