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ヒアリング資料1 一般社団法人 全国児童発達支援協議会 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74720.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第59回 7/17)《厚生労働省》 |
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令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
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障害児通所給付費は、障害のあるこどもと、その家族を支え、こどもの将来に繋がる未来への投資です。また
障害児通所を充実させることは、将来の子育て家庭への安心にもつながっています。伸び率を理由に整備抑制
や報酬の削減を行うことは、障害児の動向やこれまでの施策を無視した行為であり、障害者基本法第17条で保
障している療育を受ける権利を侵害しかねません。
一方、利用量の適正化については、市町村が一人ひとりのこどもについて状態像に基づく発達支援の必要性を
見極めて、一律の支給決定をしないようにすることが重要です。客観的基準を検討し、相談支援事業所も利用
計画作成時に適切な利用量となるよう相談支援の適正化が求められます。
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障害児通所給付費は、障害のあるこどもと、その家族を支え、こどもの将来に繋がる未来への投資です。また
障害児通所を充実させることは、将来の子育て家庭への安心にもつながっています。伸び率を理由に整備抑制
や報酬の削減を行うことは、障害児の動向やこれまでの施策を無視した行為であり、障害者基本法第17条で保
障している療育を受ける権利を侵害しかねません。
一方、利用量の適正化については、市町村が一人ひとりのこどもについて状態像に基づく発達支援の必要性を
見極めて、一律の支給決定をしないようにすることが重要です。客観的基準を検討し、相談支援事業所も利用
計画作成時に適切な利用量となるよう相談支援の適正化が求められます。
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