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ヒアリング資料1 一般社団法人 全国児童発達支援協議会 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74720.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第59回 7/17)《厚生労働省》 |
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令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)
【総論】
・平成24年の改正児童福祉法施行以降、障害児通所支援は加速度的に整備され、身近な地域で障害のあるこどもとその家
族が発達支援(療育)が受けられるようになったことは喜ばしいことです。平成16年の発達障害者支援法施行以降、特別
支援教育の対象児は増え続けており、また、乳幼児健診後の支援の場として、今年度から本格実施される予定の5歳児健
診により、通所支援につながるこどもと家族はさらに増えることが想像されています。障害が要因であるこども虐待が散
見され、障害児通所支援はこどもと家族を支える予防的・セーフティネットの役割も求められています。我々はそのような
こどもを留め置くのではなく、次のステージに引き継ぐことをしています。このような状況の中で、平成24年度以降の費
用が増大していることは必然であり、制度持続可能性という論点からの抑制的な議論ではなく、未来への投資・予防的意
味での充実・強化の議論を期待します。
【インクルージョンの推進】
・インクルーシブな社会を創造することは私たちの使命です。地域支援の中核機能をさらなる展開させていくためには、児童
発達支援センターはもとより地域の通所事業所が連携を図り面的整備を進めることが重要で、それにより地域力のある及
び切れ目のない支援体制を構築することにつながります。また、保育所等と連携し、単なる場の統合ではなくすべてのこ
どもに配慮された本当の意味でのインクルージョンの在り方を検討ください。基礎自治体が発達支援システム構築に責任
を持ち、センター等と協働しながら自立支援協議会等で検討することや障害児福祉計画に位置付け整備するよう国から都
道府県、市区町村に対して助言・指導をお願います。
【指定権者間の解釈の統一】
・定員厳守の考え方や、送迎時や外部研修受講時、外部連携時、職員の有給取得時等の職員配置基準に関して、捉え方や運用
が自治体によってその解釈が異なります。人材不足のなかで最低限の配置を維持している事業所が現実的に運営できる
よう柔軟な解釈を行うよう指定権者に周知徹底してください。
【事業形態の多様化等に伴う基準等の検討が必要】
・平成24年以降、障害児通所支援は集団での発達支援だけでなく、定員を切り分けての小集団支援や個別支援のみのス
ポット支援、保育所等との一元的支援など、多様な支援形態で展開されるようになり、職員配置基準や加算の適用要件な
ど実態に合わなくなっています。根本的な通所の在り方や形態に応じた基準・報酬等の見直しの検討が必要です。
【こども性暴力防止法(日本版DBS)の適切な実施に向けた援助】
・こども性暴力防止法の運用が年末から始まります。今後、障害児支援においては就業規則の改正や職員または採用予定者
の性犯罪歴の照会等個人情報の保護を含む厳密な対応が求められます。こどもを護ることは大変重要なことですが、手続
きを含め煩雑であり、小規模の事業所を含めすべての事業所で適切に対応できるよう丁寧な援助をお願いします。
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【総論】
・平成24年の改正児童福祉法施行以降、障害児通所支援は加速度的に整備され、身近な地域で障害のあるこどもとその家
族が発達支援(療育)が受けられるようになったことは喜ばしいことです。平成16年の発達障害者支援法施行以降、特別
支援教育の対象児は増え続けており、また、乳幼児健診後の支援の場として、今年度から本格実施される予定の5歳児健
診により、通所支援につながるこどもと家族はさらに増えることが想像されています。障害が要因であるこども虐待が散
見され、障害児通所支援はこどもと家族を支える予防的・セーフティネットの役割も求められています。我々はそのような
こどもを留め置くのではなく、次のステージに引き継ぐことをしています。このような状況の中で、平成24年度以降の費
用が増大していることは必然であり、制度持続可能性という論点からの抑制的な議論ではなく、未来への投資・予防的意
味での充実・強化の議論を期待します。
【インクルージョンの推進】
・インクルーシブな社会を創造することは私たちの使命です。地域支援の中核機能をさらなる展開させていくためには、児童
発達支援センターはもとより地域の通所事業所が連携を図り面的整備を進めることが重要で、それにより地域力のある及
び切れ目のない支援体制を構築することにつながります。また、保育所等と連携し、単なる場の統合ではなくすべてのこ
どもに配慮された本当の意味でのインクルージョンの在り方を検討ください。基礎自治体が発達支援システム構築に責任
を持ち、センター等と協働しながら自立支援協議会等で検討することや障害児福祉計画に位置付け整備するよう国から都
道府県、市区町村に対して助言・指導をお願います。
【指定権者間の解釈の統一】
・定員厳守の考え方や、送迎時や外部研修受講時、外部連携時、職員の有給取得時等の職員配置基準に関して、捉え方や運用
が自治体によってその解釈が異なります。人材不足のなかで最低限の配置を維持している事業所が現実的に運営できる
よう柔軟な解釈を行うよう指定権者に周知徹底してください。
【事業形態の多様化等に伴う基準等の検討が必要】
・平成24年以降、障害児通所支援は集団での発達支援だけでなく、定員を切り分けての小集団支援や個別支援のみのス
ポット支援、保育所等との一元的支援など、多様な支援形態で展開されるようになり、職員配置基準や加算の適用要件な
ど実態に合わなくなっています。根本的な通所の在り方や形態に応じた基準・報酬等の見直しの検討が必要です。
【こども性暴力防止法(日本版DBS)の適切な実施に向けた援助】
・こども性暴力防止法の運用が年末から始まります。今後、障害児支援においては就業規則の改正や職員または採用予定者
の性犯罪歴の照会等個人情報の保護を含む厳密な対応が求められます。こどもを護ることは大変重要なことですが、手続
きを含め煩雑であり、小規模の事業所を含めすべての事業所で適切に対応できるよう丁寧な援助をお願いします。
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