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参考資料4 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドラインの改正案 (34 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》 |
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⑧ その他、本規約に違反した場合又は法令
違反等の国民の信頼を損なう行為を行っ
た場合
行為の態様によって上記①から⑦に準じた
措置
なお、上記の措置内容については、違反を行った利用者・取扱者が含まれる別の提供申出
に対しても同様の対応をとることができる。
また、不適切な利用の場合には、提供申出者及び取扱者はその損失相当額を国に支払わな
ければならない。
第 10
提供者による実地監査
提供者は、必要に応じてその職員及び提供者が適切と認めた者を利用者及び取扱者が利用
する取扱区域に派遣し、障害福祉 DB データ等の利用環境の実地検分及びヒアリングを実施
することができる。その際、利用者及び取扱者は、業務時間内に提供者の職員及び委託先職
員が取扱区域へ立ち入ること、帳票その他実地監査のために必要な書類の閲覧を求めること
を認め、あらかじめ利用規約で承認すること。
第 11
その他
本ガイドラインの改正については、委員長が必要と認めるものは専門委員会で検討の上で
改正することとする。
第 12
ガイドラインの施行期日
本ガイドラインは、令和8年8月 24 日から施行する。
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違反等の国民の信頼を損なう行為を行っ
た場合
行為の態様によって上記①から⑦に準じた
措置
なお、上記の措置内容については、違反を行った利用者・取扱者が含まれる別の提供申出
に対しても同様の対応をとることができる。
また、不適切な利用の場合には、提供申出者及び取扱者はその損失相当額を国に支払わな
ければならない。
第 10
提供者による実地監査
提供者は、必要に応じてその職員及び提供者が適切と認めた者を利用者及び取扱者が利用
する取扱区域に派遣し、障害福祉 DB データ等の利用環境の実地検分及びヒアリングを実施
することができる。その際、利用者及び取扱者は、業務時間内に提供者の職員及び委託先職
員が取扱区域へ立ち入ること、帳票その他実地監査のために必要な書類の閲覧を求めること
を認め、あらかじめ利用規約で承認すること。
第 11
その他
本ガイドラインの改正については、委員長が必要と認めるものは専門委員会で検討の上で
改正することとする。
第 12
ガイドラインの施行期日
本ガイドラインは、令和8年8月 24 日から施行する。
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