よむ、つかう、まなぶ。
参考資料4 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドラインの改正案 (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
取扱者が複数の組織に所属を有する場合、原則、研究者として主に所属する組織(例:雇
用契約が専任である組織、勤務時間が長い組織、成果物公表の際に所属として記載する組織)
を提供申出者とすること。主に所属する組織を提供申出者としない場合、その理由を提供申
出書に記載すること。提供者はその組織に所属することを証明する書類を求めることがある。
なお、医療機関が提供申出を行う場合、提供申出者の単位は以下のとおりとする。ただし、
当該提供申出者に代表者又は管理者の定めがない場合等はこの限りではない。
・ 公的機関が開設する医療機関の場合、当該医療機関を開設する公的機関。
・ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第7条の2第1項各号に掲げる者(公的機関を除
く。
)
、国立病院機構及び労働者健康安全機構が開設する医療機関の場合、当該医療機
関。
・ 大学病院(法人登記のある大学病院を除く。
)の場合、当該大学病院を開設する大学。
・ 上記以外の医療機関の場合、当該医療機関の開設者。
4 代理人による提供申出書の提出
提供者との事務手続は手続担当者が行うこととしているが、提供申出者が代理人を指定し
た場合は、当該代理人を提供申出及び利用に係る手続の窓口とすることを認める。代理人に
よる手続を行う場合、当該代理人は、手続担当者から代理権を証明する書類(委任状等)を
受領している必要がある。代理人は、手続担当者に代わって障害福祉 DB データの提供に係
る提供申出等を行い、修正指示等に対応することになるため、提供申出内容や手続について
深い知見を有している者である必要がある。
5 提供申出書の記載事項
提供申出者は、提供者が定めた様式に沿って、以下の(1)~(9)の事項について、提
供申出書に記載すること。なお、提供申出書はすべての提供申出者の了承の下に提出するこ
と。
(1)ガイドライン等の了承の有無
申出にあたり、提供申出者及び取扱者が本ガイドラインの内容について了承しているこ
とを記載すること。また、提供申出者が機関として障害福祉 DB データを利用した研究を
行うことを承認していることを証明する書類を提出すること(提供申出者が個人の場合を
除く)
。
(2)手続担当者、代理人
手続担当者、代理人の氏名、生年月日、住所、職業、所属機関名・部署名・職名、電話
-6-
用契約が専任である組織、勤務時間が長い組織、成果物公表の際に所属として記載する組織)
を提供申出者とすること。主に所属する組織を提供申出者としない場合、その理由を提供申
出書に記載すること。提供者はその組織に所属することを証明する書類を求めることがある。
なお、医療機関が提供申出を行う場合、提供申出者の単位は以下のとおりとする。ただし、
当該提供申出者に代表者又は管理者の定めがない場合等はこの限りではない。
・ 公的機関が開設する医療機関の場合、当該医療機関を開設する公的機関。
・ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第7条の2第1項各号に掲げる者(公的機関を除
く。
)
、国立病院機構及び労働者健康安全機構が開設する医療機関の場合、当該医療機
関。
・ 大学病院(法人登記のある大学病院を除く。
)の場合、当該大学病院を開設する大学。
・ 上記以外の医療機関の場合、当該医療機関の開設者。
4 代理人による提供申出書の提出
提供者との事務手続は手続担当者が行うこととしているが、提供申出者が代理人を指定し
た場合は、当該代理人を提供申出及び利用に係る手続の窓口とすることを認める。代理人に
よる手続を行う場合、当該代理人は、手続担当者から代理権を証明する書類(委任状等)を
受領している必要がある。代理人は、手続担当者に代わって障害福祉 DB データの提供に係
る提供申出等を行い、修正指示等に対応することになるため、提供申出内容や手続について
深い知見を有している者である必要がある。
5 提供申出書の記載事項
提供申出者は、提供者が定めた様式に沿って、以下の(1)~(9)の事項について、提
供申出書に記載すること。なお、提供申出書はすべての提供申出者の了承の下に提出するこ
と。
(1)ガイドライン等の了承の有無
申出にあたり、提供申出者及び取扱者が本ガイドラインの内容について了承しているこ
とを記載すること。また、提供申出者が機関として障害福祉 DB データを利用した研究を
行うことを承認していることを証明する書類を提出すること(提供申出者が個人の場合を
除く)
。
(2)手続担当者、代理人
手続担当者、代理人の氏名、生年月日、住所、職業、所属機関名・部署名・職名、電話
-6-