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参考資料4 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドラインの改正案 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》
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出ること。
・ 延長が合理的かつ必要最小限であることを判断できるよう理由を記載するこ
と。
・ 承諾された場合、利用実績報告書の提出時期もあわせて延長を認める。承諾さ
れなかった場合、障害福祉 DB データの利用終了に伴う所定の措置を講じるこ
と。

6 提供申出の辞退
提供申出者が、提供申出書提出後に提供申出を辞退する場合は、辞退届に辞退の理由を記
載の上、提出すること。

第6 障害福祉 DB データ利用上の安全管理措置等
1 他の情報との照合禁止
利用者及び取扱者(委託先を含む)は、障害福祉 DB データの作成に用いられた加工の方法
に関する情報を取得し、又は連結申出として承諾されていない他の情報と障害福祉 DB デー
タを照合してはならない。

2 安全管理措置
利用者及び取扱者(委託先を含む)は、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、障害
福祉 DB データ等の利用にあたって以下の安全管理措置を講じなければならない。ただし、
(※※)の項目については、集計表、サンプリングデータセットの利用の場合には、安全管
理措置は不要とする。

(1)組織的な安全管理対策
・ 障害福祉 DB データ等の適正管理に係る基本方針を定めていること。
・ 管理責任者14、利用者及び取扱者の権限、責務及び業務を明確にすること。
・ 障害福祉 DB データ等に係る管理簿(利用場所入退室管理簿、操作端末利用管理簿、
記憶媒体利用管理簿、作成帳票管理簿)を整備すること。
・ 障害福祉 DB データ等の適正管理に関する規定(運用管理規程等)の策定15、実施、
運用の評価、改善を行うこと。
14

管理責任者は、医療情報システムの安全管理を行うための運用管理の責任者であり、日常的なシステムの
安全管理や、安全管理に必要な資料の作成や報告を行い、これらの安全管理に係る業務に必要な承認権限等
を有するものとする。
15
運用管理規程において定める内容は、上記以外に理念(基本方針及び管理目的)
、契約書・マニュアル等の
文書の管理、機器の管理、電子媒体の管理(保管及び授受等)の方法、情報破棄の手順、自己監査、苦情・
質問の受付窓口、その他提供申出者が対応を行っている事項とする。

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