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参考資料4 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドラインの改正案 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》
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(2)利用実績の公表
提供者は、報告を受けた利用実績を取りまとめ、専門委員会に報告するとともに、必要
に応じて利用実績をホームページ等により公表する。
(3)管理状況報告書の提出
延長等により、障害福祉 DB データの利用期間が2年を超える場合には、利用者は、利
用開始2年後を目途として、データ措置兼管理状況報告書を提供者へ提出すること。提供
者は必要に応じ、利用者に対し、データ措置兼管理状況報告書の提出を求めることができ
る。その場合、利用者は、随時対応することとし、当該求めのあった日から1週間以内に
データ措置兼管理状況報告書を提出すること。

4 研究成果が公表できない場合の取扱
利用者の解散、取扱者の死亡、研究計画の中止、当初想定していた解析が困難である等の
理由により研究成果を公表できないと判明した場合は、研究の状況及び公表できない理由を
利用実績報告書により提供者へ報告し、障害福祉データの利用の終了に係る手続を行うこと。
なお、研究の成果が公表できなかった事由が不適切である場合には、内容に応じ、障害福祉
DB データの不適切利用に該当し、第9の2の別表の⑥の対象となる。

5 研究の成果の利用制限
提供申出書に記載した公表方法で公表されなかった研究成果の利用は認めないものとす
る。これに違反した場合、障害福祉 DB データの不適切利用に該当し、第9の2の別表の⑥
の対象となる。

6 障害福祉 DB データの利用終了後の研究成果の公表
利用者は、障害福祉 DB データの利用の終了後であっても、成果物を用いた発表を行うこ
とが可能である。提供申出書に記載されている公表形式であり、一度公表前確認した後であ
れば、新規データ等の追加がない限り公表前確認は不要とする。ただし、公表許可済のデー
タを使用していたとしても、グラフや表が追加されている場合は、新たに公表前確認が必要
となる。判断に迷った場合は、提供者がホームページ等で指定する窓口に問い合わせること。
なお、障害福祉 DB データの提供の制度趣旨は、障害者及び障害児の福祉の増進に資する
といった相当の公益性を有することを求めるものであることを考慮し、特許法(昭和 34 年
法律第 121 号)第 32 条に規定する公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれが
ない限り、特許の取得は可能である。

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