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参考資料4 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドラインの改正案 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》
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と。利用終了後少なくとも1年は保管すること。
・ 仮にアクセス記録機能がない場合には、業務日誌等で操作の記録(操作者及
び操作内容)を必ず行うこと。
・ 障害福祉 DB データ等を利用する PC 等にアクセスログへのアクセス制限を行
い、アクセスログの不当な削除、改ざん、追加などを防止する対策を講じる
こと(※※)

② 窃視防止の対策等
・ 窃視防止の対策を実施すること。具体的には、利用端末でデータ閲覧中の画
面が取扱者以外の者の視野に入らないよう、間仕切りの設置・座席配置の工
夫、覗き見対策のシートを貼る等の対策を実施すること。(※※)
・ 障害福祉 DB データ等を利用する PC 等の端末から離席する際には、画面ロッ
ク、サインアウト等、他の者が画面を閲覧又は端末を操作できないような対
策を講ずること。(※※)
・ 障害福祉 DB データ等を利用中の画面の撮影、録画、スクリーンショットの
取得を禁止すること。
③ 不正アクセス対策
・ 障害福祉 DB データ等を利用・保管する PC 等の情報システム機器には、情報
漏えい、改ざん等の対象にならないように、コンピュータウイルス対策ソフ
トの導入等の対策を施すこと。
・ 障害福祉 DB データ等を利用する PC 等には適切に管理されていないメディア
を接続しないこと。
・ 常時不正なソフトウェアの混入を防ぐ適切な措置をとること。その対策の有
効性・安全性の確認・維持を行うこと。
・ 障害福祉 DB データ等が存在する PC やサーバー等の情報システム機器は、イ
ンターネット、学内 LAN、院内 LAN 等を含む外部ネットワークに接続しない
こと19(公表前確認時のメール送信を除く20)

・ 障害福祉データ等を消去後に、当該機器を外部ネットワークに接続する際に
は、あらかじめコンピュータウイルス等の有害ソフトウェアが無いか検索し、
IPS 機能のあるファイアウォールを導入するなどの安全対策に十分配意する
こと。
19

ソフトウェアの更新や認証、端末の時刻補正については、原則としてオフラインの手段を用いること。障
害福祉 DB データを取扱う情報システム機器は外部ネットワーク接続禁止であり、適切に管理されていない媒
体も接続禁止であるため、ウイルス定義ファイルの更新は原則として不要である。
20
利用者が公表前確認を依頼する際は専用の端末を使用することを推奨するが、通常の端末を使用する場合
はウイルス対策やファイアウォール等の一定のセキュリティレベルを確保した上で取扱者以外がアクセスで
きないよう機密性を確保した端末を用いて、取扱いに細心の注意を払うこと。

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