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参考資料4 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドラインの改正案 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》
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収入印紙を貼って納付すること。提供者は、納付確認後、障害福祉 DB データの提供を行
う。

4 障害福祉 DB データの受領
利用者は提供申出書に記載した方法で障害福祉 DB データの提供を受けた後、速やかに障
害福祉 DB データの受領書を提供者へメールで提出すること。データを分割して受領する場
合や、変更申出に伴い再度データを受領したときも受領書を提出すること。
提供者は提供する障害福祉 DB データについて、暗号化しパスワードを付与する等、必要
な措置を講じる。HDD で障害福祉 DB データの提供を受けた場合は、研究者の環境に複製後、
HDD 内のデータを消去し、提供者が指定する窓口へ媒体を返送すること。CD-R 又は DVD で提
供を受けた場合は、研究者の環境に複製後、提供者が指定する窓口に媒体を返送すること。

5 提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
提供者の承諾後に提供申出書の記載事項に変更が生じた場合は、次のとおり対応すること。
専門委員会の審査を要する変更については、提供者より提示された事前相談の締切までに変
更の意図を申し出ること。また、変更内容に応じて別途必要になる書類(安全管理に係る書
類や身分証明書等)についても窓口からの案内に従い提出すること。

(1)専門委員会の審査を要しない変更
利用目的、要件に影響を及ぼさないと判断される次のような変更が生じた場合は、職名
等変更届出書に変更事項を記載の上、直ちに届け出ること。ii) iv)については各項目の指示
にも従うこと。
i)

取扱者の人事異動等に伴い、同一提供申出者内の所属部署・連絡先又は姓に変更が
生じた場合

ii)

利用者・取扱者を除外する場合
除外される利用者・取扱者が個別に利用していた障害福祉 DB データを格納した
電子媒体が存在する場合は、提供者への返却までの間、他の利用者・取扱者が適切
に管理し、他の媒体の返却時に併せて返却を行うこと。

iii) 成果の公表形式を変更する場合(ただし、公表先の変更又は公表予定時期の変更に
限られる場合を除く)
iv) 障害福祉 DB データの利用期間の延長を希望する時点で解析が終了し、具体的な公
表見込みがある(査読の結果待ち等)場合
どのような状況かを具体的に記載し、その状況であることが確認できる書類を添
付すること。1回の延長は2年までとする。iv) による届出を繰り返す場合、専門
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