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参考資料4 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドラインの改正案 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》
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(7)成果の公表予定
障害福祉 DB データの提供を受けた場合、研究成果を広く一般に公表しなければならな
いことから、予定している全ての公表方法(論文、報告書、学会、研究会等)、公表先(学
会誌やウェブサイト等)
、公表内容、公表予定時期について具体的に記載すること。
なお、何らかの理由により研究成果を公表できなかった場合、本ガイドライン「第7の


研究成果が公表できない場合の取扱」に沿った手続をすること。

(8)提供方法、手数料免除、過去の措置
① 障害福祉 DB データの提供方法
必要な電子媒体の個数を、提供申出書で「提供ファイル数」として記載すること(原
則、提供ファイル数=障害福祉 DB データ取扱区域の数となる。複数の取扱者が1台の
情報処理機器を交互に利用する場合には、1ファイルの提供とする)

② 手数料免除の申請
要件に該当する者は、手数料の免除を受けることができる。免除を希望する場合は、
その旨を記載すること。また、手数料免除の要件に該当することを証明する書類を添付
すること。手数料免除の要件及び提出書類は本ガイドライン「第5の3(2)手数料の
免除」の項を参照すること。
なお、手数料免除の申請は、提供申出時から、提供者が提供申出者に手数料実績額を
通知する時までとする。提供者は、提供申出者から該当する書類が提出された時点で免
除の判断を行い、その可否について通知する。なお、変更申出において再度の手数料が
発生する際にはその都度免除の判断を行う。
③ 過去の措置
過去に他の公的データ等や統計法(昭和 22 年法律第 18 号)に基づくデータ利用に関
して法令や契約違反による措置を受けたことがある場合は、利用したデータ、事前相談
番号等、研究名称、違反及び措置の内容を記載すること。

(9)その他必要な事項
提供者は、必要に応じて、その他必要な事項や書類の提出を提供申出者や取扱者に求め
ることができるものとする。

6 提供申出書とともに提出する書類
「5 提供申出書の記載事項」に記載した本人確認書類等の他に、下記(1)
(2)の書類
を提出すること。
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