よむ、つかう、まなぶ。
参考資料4 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドラインの改正案 (28 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
3 提供申出者及び取扱者の義務
提供申出者及び取扱者は、障害者総合支援法、児童福祉法、障害者総合支援法施行規則及
び児童福祉法施行規則、障害者総合支援法施行令及び児童福祉法施行令並びに本ガイドライ
ンの規定に従い、情報の適正な管理を徹底することを誓約しなければならない。また、障害
福祉 DB データについて、全て個人情報保護法に規定する個人情報に準じた取扱いを行うこ
ととし、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の実践等、医療情報システムの安
全管理に関するガイドライン(第 6.0 版 令和5年5月)に定められた措置に準じた措置と
すること。
提供申出者及び取扱者は、障害福祉 DB データの利用に関して知り得た内容をみだりに他
人に知らせ、又は承諾された申出書に記載された目的以外に利用してはならない。
第7 研究成果等の公表
1 研究成果の公表
利用者は、障害福祉 DB データによる研究成果を、提供申出書に記載した公表時期、方法
に基づき公表すること。
公表前に、公表予定の研究成果(最終生成物)を提供者へ報告し、確認・承認を求めるこ
と(以下「公表前確認」という。
)
。公表前確認には一定の時間がかかるため、特に多数の確
認を依頼する際は余裕をもって依頼を行うこと。
生成物は、提供者による公表前確認で承認を得たものを除き、取扱者以外に公表すること
を禁ずる。従って、研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の
途中経過を見せる場合(例えば、論文の校正や査読、学会抄録の演題登録、班会議・社内・
学内での報告等)も、あらかじめ公表前確認をすること。また、取扱者による利用であって
も、利用場所の外に生成物を持ち出す場合にはあらかじめ公表前確認をすること。これらに
違反した場合、障害福祉 DB データの不適切利用に該当し、第9の2の別表の③、⑦もしく
は⑧の対象となる。
公表前確認を提供者に依頼する前に、利用者自ら当該研究の成果とあらかじめ承諾された
公表形式が整合的か点検すること。
提供者は、個人情報保護の観点から2の「公表物の満たすべき基準」の公表形式の基準を
満たしているかを確認(必要に応じて専門委員会の委員が確認を行う)し、承認する。なお、
提供者が公表物の満たすべき基準の原則と異なるマスキングを求める場合は、公表前確認に
おいて利用者にその理由を説明するとともに、障害福祉 DB 第三者提供のホームページ等で
公表する承諾一覧において、マスキングを行った事実及びその理由を公表する。
申出をしていない項目や集団を利用する場合には変更申出を行うこと。承諾前に利用した
場合、契約違反となることに留意すること。ただし、変更の承諾前にやむを得ない理由があ
- 24 -
提供申出者及び取扱者は、障害者総合支援法、児童福祉法、障害者総合支援法施行規則及
び児童福祉法施行規則、障害者総合支援法施行令及び児童福祉法施行令並びに本ガイドライ
ンの規定に従い、情報の適正な管理を徹底することを誓約しなければならない。また、障害
福祉 DB データについて、全て個人情報保護法に規定する個人情報に準じた取扱いを行うこ
ととし、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の実践等、医療情報システムの安
全管理に関するガイドライン(第 6.0 版 令和5年5月)に定められた措置に準じた措置と
すること。
提供申出者及び取扱者は、障害福祉 DB データの利用に関して知り得た内容をみだりに他
人に知らせ、又は承諾された申出書に記載された目的以外に利用してはならない。
第7 研究成果等の公表
1 研究成果の公表
利用者は、障害福祉 DB データによる研究成果を、提供申出書に記載した公表時期、方法
に基づき公表すること。
公表前に、公表予定の研究成果(最終生成物)を提供者へ報告し、確認・承認を求めるこ
と(以下「公表前確認」という。
)
。公表前確認には一定の時間がかかるため、特に多数の確
認を依頼する際は余裕をもって依頼を行うこと。
生成物は、提供者による公表前確認で承認を得たものを除き、取扱者以外に公表すること
を禁ずる。従って、研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の
途中経過を見せる場合(例えば、論文の校正や査読、学会抄録の演題登録、班会議・社内・
学内での報告等)も、あらかじめ公表前確認をすること。また、取扱者による利用であって
も、利用場所の外に生成物を持ち出す場合にはあらかじめ公表前確認をすること。これらに
違反した場合、障害福祉 DB データの不適切利用に該当し、第9の2の別表の③、⑦もしく
は⑧の対象となる。
公表前確認を提供者に依頼する前に、利用者自ら当該研究の成果とあらかじめ承諾された
公表形式が整合的か点検すること。
提供者は、個人情報保護の観点から2の「公表物の満たすべき基準」の公表形式の基準を
満たしているかを確認(必要に応じて専門委員会の委員が確認を行う)し、承認する。なお、
提供者が公表物の満たすべき基準の原則と異なるマスキングを求める場合は、公表前確認に
おいて利用者にその理由を説明するとともに、障害福祉 DB 第三者提供のホームページ等で
公表する承諾一覧において、マスキングを行った事実及びその理由を公表する。
申出をしていない項目や集団を利用する場合には変更申出を行うこと。承諾前に利用した
場合、契約違反となることに留意すること。ただし、変更の承諾前にやむを得ない理由があ
- 24 -